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「松阪市サイバーセキュリティを確保するための方針」について
サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、令和7年4月に総務省が「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針(案)」を策定しました。
これらを踏まえ、本市では松阪市情報セキュリティ基本方針を市長部局、教育委員会、上下水道部、議会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、土地開発公社、公平委員会、固定資産審査評価委員会において共有し、本市の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
松阪市情報セキュリティポリシー
松阪市情報セキュリティポリシーについて
本市では、保有する情報資産の情報セキュリティ対策を目的として、松阪市情報セキュリティポリシーを策定しています。
松阪市情報セキュリティポリシーは、基本的な事項を定めることを目的とした「松阪市情報セキュリティ基本方針」と 基本方針を実行に移すために情報セキュリティ対策の基準を定めた「情報セキュリティ対策基準」から構成されております。
松阪市情報セキュリティポリシーに基づき、本市の保有する情報資産を適正に管理し、情報セキュリティの確保を行ってまいります。
松阪市情報セキュリティ基本方針について
本市における情報セキュリティ対策に関する基本的な事項を定めたものです。





