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【3月16日更新】中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助金のよくある質問(Q&A)

ページID:0190664 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

(補助対象者について)

Q.本社は市外にあるが、営業所は市内にある場合、補助金の対象者となりますか?

A.市内にて事業活動を営んでいると認められる事業所を有する場合は対象と認められます。

 

Q.市内に営業所が複数あるが、それぞれの営業所で申請は可能ですか?

A.法人代表が同一者であるならば、1つのグループ会社とみなし、複数申請はできません。(1の法人に対して1回申請可能です。)

 

Q.個人事業主は対象者となりますか?賃上げができません

A.正規雇用従業員が一定(業種によって定義。)以下の事業者を小規模事業者と定義します。小規模事業者と認められる事業者は「賃上げ」要件ではなく「収益力向上」ができるかが補助要件となります。

 

Q.小規模事業者の定義は個人だけでなく法人にも適応されるのか?また、従業員の定義はどうか?

A.小規模事業者の定義につきましては、個人・法人問わず適応します。

A.従業員の定義については、正社員の人数とし、役員については人数に含めません。

 

Q.令和8年5月に市内にて創業を考えている店舗の改装費等は事業対象となりえるのか?

A.当事業については、「賃上げ」「収益力向上」を目的としており、前年度の申告書等の数値を基準と考えておりますことから、これから創業を検討して見える方は、事業対象外となります。

※ただし、創業者の店舗改装につきましては、令和8年度予定「創業も充実!松阪店舗魅力アップ補助金」のご案内ができればと考えておりますので商工政策課までご連絡ください。

 

(補助交付要件について)

Q.必ず【収益力向上】・【賃上げ】を行わないといけないでしょうか?

A.小規模事業者等に該当する場合は「収益力向上」のみの要件にて事業申請は可能です。中小企業者に該当する場合は「賃上げ」が要件となります。

A.会社の規模により要件が異なりますので詳しくはホームページ、商工政策課へのお問合せにてご確認ください。

 

Q.収益力向上と賃上げはどのように確認されますか?

A.直近の申告書を基準とし事業完了後との比較により確認します。

 

Q.「収益力向上」「賃上げ」は具体的にxx%、xx円などの基準は設けられていますか?

A.基準はありません。

 

(補助対象事業)

Q.事業対象となる機械設備等に要件はありますか?

A.「賃上げ」「収益力向上」に役立てる業務上必要な機械設備等ならば対象となります。ただし、パソコンや乗用車などの汎用性の高いものは対象外です。

  ※近日中に「補助要領」にてホームページ上でお示しする予定です。

 

Q.社用車は補助の対象になりますか?

A.車両については、【事業専用車両】を対象といたします。事業用の用途にしか利用できない車両、例えばキッチンカー等の特殊車両は対象といたします。ご質問の社用車は汎用性の高い車両と認められることから補助対象外としております。

 

Q.中古機械等の購入を検討しているが、補助事業の対象となりますか?

A.収益力向上・賃上げ要件を満たせる場合は対象となります。
ただし、耐用年数期間中は、故障したとしても修理してご活用いただく必要があります。