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【3月23日更新】中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助金のよくある質問(Q&A)

ページID:0190664 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

(補助対象者について)

Q.本社は市外にあるが、営業所は市内にある場合、補助金の対象者となりますか?

A.市内にて事業活動を営んでいると認められる事業所を有する場合は対象と認められます。

 

【3月23日追記】本社が市内にあり、市外に営業所がある。市外の営業所に設備を導入したいが補助対象となりますか?

A.事業実施については、松阪市内に所在のある営業所・店舗等にてお願いいたします。

 

Q.市内に営業所が複数あるが、それぞれの営業所で申請は可能ですか?

A.法人代表が同一者であるならば、1つのグループ会社とみなし、複数申請はできません。(1の法人に対して1回申請可能です。)

 

Q.個人事業主は対象者となりますか?賃上げができません

A.正規雇用従業員が一定(業種によって定義。)以下の事業者を小規模事業者と定義します。小規模事業者と認められる事業者は「賃上げ」要件ではなく「収益力向上」ができるかが補助要件となります。

 

Q.小規模事業者の定義は個人だけでなく法人にも適応されるますか?また、従業員の定義はどのようなものですか?

A.小規模事業者の定義につきましては、個人・法人問わず適応します。

A.従業員の定義については、正社員の人数とし、役員については人数に含めません。

 

Q.令和8年5月に市内にて創業を考えている店舗の改装費等は事業対象となりますか?

A.当事業については、「賃上げ」「収益力向上」を目的としており、前年度の申告書等の数値を基準と考えておりますことから、これから創業を検討して見える方は、事業対象外となります。

※ただし、創業者の店舗改装につきましては、令和8年度予定「創業も充実!松阪店舗魅力アップ補助金」のご案内ができればと考えておりますので商工政策課までご連絡ください。

 

(補助交付要件について)

Q.必ず【収益力向上】・【賃上げ】を行わないといけないでしょうか?

A.小規模事業者等に該当する場合は「収益力向上」のみの要件にて事業申請は可能です。中小企業者に該当する場合は「賃上げ」が要件となります。

A.会社の規模により要件が異なりますので詳しくはホームページ、商工政策課へのお問合せにてご確認ください。

 

Q.収益力向上と賃上げはどのように確認されますか?

A.直近の申告書を基準とし事業完了後との比較により確認します。

 

Q.「収益力向上」「賃上げ」は具体的にxx%、xx円などの基準は設けられていますか?

A.基準はありません。

 

(補助対象事業)

Q.事業対象となる機械設備等に要件はありますか?

A.「賃上げ」「収益力向上」に役立てる業務上必要な機械設備等ならば対象となります。ただし、パソコンや乗用車などの汎用性の高いものは対象外です。

Q.社用車は補助の対象になりますか?

A.車両については、【事業専用車両】を対象といたします。事業用の用途にしか利用できない車両、例えばキッチンカー等の特殊車両は対象といたします。ご質問の社用車は汎用性の高い車両と認められることから補助対象外としております。

 

Q.中古機械等の購入を検討しているが、補助事業の対象となりますか?

A.収益力向上・賃上げ要件を満たせる場合は対象となります。
ただし、耐用年数期間中は、故障したとしても修理してご活用いただく必要があります。

 

【3月23日追記】Q.設備導入時の運搬費や設置工事費は補助事業の対象となりますか?

補助対象経費として取り扱います。

 

Q.対象経費になる設備をウェブサイトで購入する場合は補助事業の対象となりますか?

見積書の提出が必須であるため、見積書の発行が可能であるならば購入方法は問いません。この場合においてウェブページにて金額が表示されている箇所を記録した画像(スクリーンショット等)を見積書とは認めませんので、店舗からの見積もり取得をお願いします。

また、Web注文の際、後日ポイント還元がある場合は、総事業費よりポイント分を差し引いた額が交付対象額になりますのでご理解ください。

 

【以下3月23日追記】補助金申請について

Q.申請書にはどのような書類が必要か?

A.必要な申請書様式については申請書様式のページがございますのでご確認をお願いします。申請様式以外に【見積書の写し】【導入する機器のカタログ・仕様書】【(個人事業主)直近の事業年度の確定申告書の写しおよび所得税青色申告決算書】「(法人)決算報告書、法人税確定申告書、法人事業概況説明書の写し」が必要です。なお、申請については電子申請フォームにて受付するため、データ作成もしくは書類のPDF(もしくは画像)化のご準備をお願いします。

 

Q.窓口へ申請書を届けてもよいですか?また、郵送での申請も可能でしょうか?

A.申請受付については、申請フォームによる電子申請と窓口受付となります。ただし、窓口においてもご自身のスマートフォンなどから電子申請フォームへの登録が必要です。申請受付順は、電子申請フォームに届いた先着順であるため、なるべく申請書等のデータを扱える環境からの電子申請を推奨いたします。なお、郵送での申請は受付いたしません。

 

Q.申請は4月1日からとのことだが、見積書の取得は4月1日以前でもよいでしょうか?

A.申請時点で金額が必要であるため、見積もりの取得は4月1日以前から実施してください。ただし、補助事業の開始は補助申請後、審査を経て交付決定を通知いたしますので、交付決定後に事業の開始をしてください。(交付決定以前の事業開始の場合補助対象外となります。)

 

Q.見積書が2社必要であるとのことですが、必ず2社必要でしょうか。
本補助事業で計画する機材については、1社しか扱っていないため、他の事業者から取得することができないです。

A.見積書2社につきましては、価格の妥当性、また、より安い機器等を購入することにより、自己負担額を減らす目的もあります。しかしながら、ご質問の1社しか取り扱っていない場合は、「1社しか取り扱っていない旨」と「その機器等の選定理由等」を見積書へ記載をお願いします。

 

Q.少額な設備・機器等も見積書は必要ですか?

A.必要です。見積書取得の最低金額については、特に定めるものではありませんが、上記回答のとおり価格の妥当性、また、より安い機器等を購入でとなっているかを確認するためご理解ください。なお、消耗費については補助対象外であるためご注意ください。