本文
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証4号)
セーフティネット保証4号について
セーフティネット保証4号とは、売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、セーフティネット保証4号の指定地域となりました。
(指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで)
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
→セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)【経済産業省ホームページ】
・セーフティネット保証制度【市ホームページ】
【セーフティネット保証第5項第4号及び第5号の運用緩和を行いました】
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和を行いました。
詳細は、セーフティネット保証制度の「創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方」の部分をご覧ください。
申請様式
申請書2枚と必要書類を提出してください。
【PDFデータ】
・申請書(4号) [PDFファイル/34KB]
・計算書(例) [PDFファイル/83KB]
・必要書類一覧表 [PDFファイル/77KB]
・委任状
※委任状の提出は運用緩和により不要となりました。
【Excelデータ】
・申請書(4号) [Excelファイル/15KB]
・計算書(例) [Excelファイル/14KB]
・見込み計算書(例) [Excelファイル/12KB]