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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証4号)
セーフティネット保証4号について
セーフティネット保証4号とは、売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、セーフティネット保証4号の指定地域となっています。令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することになりました。
(指定期間:令和2年2月18日から令和5年12月31日まで)
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、前年同期との比較が難しい場合は、ご相談ください。)
→セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]
・セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項【中小企業庁ホームページ】
・セーフティネット保証制度【市ホームページ】
【セーフティネット保証第5項第4号及び第5号の運用緩和を行いました】
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和を行いました。
詳細は、セーフティネット保証制度の「創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方」の部分をご覧ください。
申請様式
申請書2枚と必要書類を提出してください。
【PDFデータ】
セーフティネット保証4号ー(2) [PDFファイル/244KB]
【Excelデータ】
セーフティネット保証4号ー(2) [Excelファイル/61KB]