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令和7年度三重県最低賃金の改正

ページID:0143289 更新日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示

内容

三重県最低賃金は、令和7年11月21日から、64円引き上げられて、「時間額1,087円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、中小企業への賃金引上げ支援策としての各種助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用下さい。

お問い合わせ

三重県労働局賃金室 Tel 津059-226-2108

最低賃金リーフレット