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令和5年度三重県最低賃金の改正決定

ページID:0143289 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

内容

三重県最低賃金は、令和5年度10月1日から、40円引き上げられて、「時間額973円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、中小企業への支援として業務改善助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用下さい。

お問い合わせ

三重県労働局賃金室 Tel 津059-226-2108

 

最低賃金改正 チラシ