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令和6年度三重県最低賃金の改正決定
内容
三重県最低賃金は、令和6年10月1日から、50円引き上げられて、「時間額1,023円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、中小企業への支援として業務改善助成金などの各種助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用下さい。
お問い合わせ
三重県労働局賃金室 Tel 津059-226-2108