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森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税の使途公表について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、この譲与税は、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、その使途を公表しなければならないこととされていますので、以下の通り公表します。
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、この譲与税は、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、その使途を公表しなければならないこととされていますので、以下の通り公表します。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。