本文
(お知らせ)松阪市森林公園条例の改正について
松阪市森林公園条例の一部が、下記のとおり改正され、令和4年4月1日から施行となりますので、お知らせします。
記
利用料金の減免
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。
- 市又は市の執行機関(市が設置する附属期間を含む。)が主催し、又は共催するとき全額免除
- 施設の管理運営団体(指定管理者)が施設の設置目的に沿った事業を行うとき全額免除
- 市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校が教育活動又は保育活動のために使用するとき全額免除
- その他市長が特に必要と認めるとき 全額免除又は5割減額
※詳しくは、森林公園、または林業振興課にお問い合わせください。
松阪市森林公園 Tel 0598-58-0040
松阪市役所 林業振興課 Tel 0598-46-7124