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「火入れ」を行うための許可申請について
「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です
「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
(「森林法第21条第1項」及び「松阪市火入れに関する条例」)
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
(「森林法第21条第1項」及び「松阪市火入れに関する条例」)
目的及び許可基準について
次の(1)及び(2)を満たすこと
(1) 火入れの目的が、次のうちのいずれかに該当すること。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良
(2) 火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(1) 火入れの目的が、次のうちのいずれかに該当すること。
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良
(2) 火入地の周囲の現況、防火設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
許可申請の方法について
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火施設の位置を示す見取図
(2) 火入地の所有者又は管理者の承諾書(申請者以外の者が所有又は管理する土地である場合)
(3) 請負(委託)契約書の写し(申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合)
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火施設の位置を示す見取図
(2) 火入地の所有者又は管理者の承諾書(申請者以外の者が所有又は管理する土地である場合)
(3) 請負(委託)契約書の写し(申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合)
火入従事者について
1回の火入れ面積に応じ、次のとおり火入従事者を配置してください。
・0.5ヘクタールまでは、10人以上
・0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を上記の人数に加えて得た人数以上
・0.5ヘクタールまでは、10人以上
・0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を上記の人数に加えて得た人数以上
実施における注意事項について
火入れの実施に当たっては、松阪市火入れに関する条例を必ず確認し、順守してください。
火入れの中止について
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
・強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合。
・林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合。
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合。
・強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合。
・林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合。
・強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合。
・林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合。
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
・風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合。
・強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合。
・林野火災に関する注意報又は火災警報が発令された場合。
林野火災注意報について
松阪市火災予防条例が改正され、令和8年3月1日から、林野火災予防を目的とした「林野火災注意報」の運用が開始されています。





