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(林業)市が管理する林道・作業道の使用
松阪市が管理する林道・作業道において、工作物、物件または施設の設置(電柱や水路など)や土砂採取、林地開発等(県等の許可行為など)に伴い、林道・作業道を継続的に使用される場合には許可が必要となります。
詳しくは、林業振興課(0598-46-7124)にお問い合わせ下さい。(松阪市林道・作業道管理規則に基づく)
市が管理する林道・作業道を使用する場合
→ 下記の《林道使用(変更)許可申請書》をダウンロードしてお使い下さい。
注意事項
市内山林には、市が管理する以外(国・県・個人等)の林道・作業道もあります。
詳しくは、林業振興課までお問い合わせ下さい。