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農振農用地区域の除外手続き見直しについて
太陽光発電設備の設置に伴う農振農用地の除外手続きを終了します!
市では、平成24年7月の再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の開始に伴い、市の独自基準である「松阪農業振興地域整備計画の計画変更に関する事務取扱基準(以下、市基準という。)」を見直し、太陽光発電設備の設置に伴う農振農用地区域の除外手続きを行ってきました。
しかしながら、国において再生可能エネルギー電気に関する法律及び指針などが整備されたことから、市基準による太陽光発電設備の設置に伴う農振農用地区域の除外を終了することとなりました。
つきましては、平成29年1月末受付分を最後に、太陽光発電設備の設置に伴う農振農用地区域の除外手続きを終了いたしますので、ご承知くださいますようお願い致します。
農振農用地区域の除外手続き見直し(チラシ)[PDFファイル/51KB]
問い合わせ先
松阪市役所農水振興課 0598-53-4116
北部農林水産事務所(嬉野・三雲) 0598-48-3818
西部農林水産事務所(飯南・飯高) 0598-46-7114