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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付を支給します

ページID:0198203 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

追加給付の概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定しました。

詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)、および生活保護追加給付のおしらせ [PDFファイル/390KB]をご確認ください。

対象となる世帯

追加給付の対象となる世帯は、以下のいずれかの条件に該当する世帯となります。

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院 ・ 入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯

※現在、生活保護停止中の世帯や生活保護を受けていない世帯であっても、上記期間中に生活保護を受給したことがある世帯であれば、追加給付の対象となります。

※ただし、すでにお亡くなりになった方については、追加給付の対象外となります。

追加給付となる金額

追加給付額は、当時の基準と新たに設定された基準との差額になります。

※追加給付の金額は、生活保護の受給期間、世帯構成、年齢、加算の有無などによって異なります。

厚生労働省相談センターホームページ(外部サイト)にも追加給付額の参考例等が掲載されていますので、ご確認ください。

追加給付の申出方法

追加給付の対象となる期間中に松阪市で生活保護を受給していた世帯について、追加給付の申出方法は以下のとおりとなります。

●令和8(2026)年8月1日時点で松阪市で生活保護を受給中の世帯

追加給付の申出は不要です。

現在、松阪市で生活保護受給中の世帯に対しては、令和8(2026)年8月以降に追加給付を実施予定です。

●令和8(2026)年8月1日時点で松阪市で生活保護を受給していない世帯

追加給付の申出が必要となります。

必要となる書類は次のとおりです。

必要書類一覧表
必要書類 窓口提出の場合 郵送による提出の場合 備考
受付書 [PDFファイル/104KB] ○(必要) ○(必要) 窓口でも配布しています。
申出書 [PDFファイル/185KB] ○(必要) ○(必要) 窓口でも配布しています。
委任状 [PDFファイル/133KB] △(申出者が当時の世帯主と異なる場合、必要) ×(申出者は当時の世帯主である必要あり) 窓口提出で、申出者が当時の世帯主と異なる場合は、当時の世帯主が記入した委任状が必要です。
申出者の顔写真付き確認書類 ○(必要) ○(写しが必要) 郵送による提出の場合、申出者の顔写真付き確認書類の写しを同封してください。
当時の世帯員全員の戸籍謄本等 △(保護自立支援課にご相談ください) △(保護自立支援課にご相談ください)

当時の世帯員全員が窓口で顔写真付き確認書類を提示した場合、戸籍謄本の提出を省略できる場合があります。

当時の世帯主名義の通帳の写し ○(必要) ○(必要) 追加給付を振込するため、銀行・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人がわかる通帳の写しが必要です。

※「申出者の顔写真付き確認書類」とは、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等の身分確認書類などをいいます。

追加給付額が申出のための諸費用以下となる場合があるため、申出前に保護自立支援課にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

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