本文
ファミリーサポートセンター利用支援補助金
ファミリーサポートセンター利用支援補助金
ひとり親家庭等の仕事と育児の両立や子育ての負担軽減を目的に「まつさかファミリーサポートセンター」を利用していただきやすくするために利用料の一部を補助します。
「子どもを預かってもらいたいのだけれど、料金負担がちょっと…」という方や、「保育園の送り迎えをお願いしたいのだけど、料金負担が重くのしかかっている」といった方など、お困りの方は本制度をご活用ください。
ファミリーサポートセンターとは
子育てを助けてほしい人(依頼会員)の要望に応じて、子育てのお手伝いができる人(援助会員)を紹介する会員組織です。依頼会員と、その条件に合う援助会員がお子さんを交え事前の打ち合わせをした後、相互の信頼と了解の上で支援をしています。
通常700円(1時間あたり)/平日7時00分~19時00分 ※上記以外の時間や土・日・祝などは利用料金が異なります。 |
---|
ファミリーサポートセンター利用に関するお問い合わせ先
まつさかファミリーサポートセンター
電話:0598-20-8246(平日8時30分~19時00分)
補助対象者の要件
- (1)ひとり親世帯:児童扶養手当を受給されている方及び同等の所得水準にある方
- (2)低所得世帯:生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯
- (3)ダブルケア世帯:子育てと介護を必要とする世帯
→ご家族が介護保険法における介護認定又は障がい者手帳等(※1)をお持ちの方で生活介護(※2)
が必要な状態であること。ご家族が同居・同一敷地内であるかどうかで要件が異なります。
ご家族とは・・・配偶者、本人又は配偶者の直系血族、兄弟姉妹です。
- (4)障がい児(者)世帯:本人(依頼会員)もしくは子が障害者手帳等(※1)をお持ちの世帯
- (5)多胎児世帯:双子以上の多胎児童(未就学児まで)を扶養する世帯
→多胎児以外の子が利用する場合も補助の対象となります。 - (6)多子世帯:3人以上の児童(高校相当年齢まで)を扶養し、その児童のうち未就学児が1人以上の世帯
→未就学児以外の子が利用する場合も補助の対象となります。 - (7)産後ケア世帯:本人(依頼会員)もしくは配偶者が産後のうつ症状などにより精神的不安定な状態であり、1歳に達する日までの子を扶養している世帯
※1障害者手帳等…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者総合支援法や児童福祉法の受給者証、障害年金の受給者、特別児童扶養手当受給者証、特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者証
※2生活介護・・・調理や買い物、洗濯、見守り、安否確認、外出支援、社会参加支援活動、日常的な困りごと支援、身体介護等
※(5)(6)(7)は、令和3年4月利用分より適用となります。
補助金額
援助活動に伴う利用料金に50%の補助率を掛けた金額を補助します。(交通費、食事代、おやつ代等の実費負担料金及びキャンセル料金は除きます。)
【例】平日8時00分~9時00分までの1時間を20日利用の場合の補助金額は・・・
→700円/時間×1時間×20日=14,000円の利用料金となり、14,000円×50%=7,000円が補助金となります。
補助を受けるためには
- まつさかファミリーサポートセンターの会員登録をされていない方は、援助活動を利用できませんので、まず会員登録(無料)を行って下さい。
- 会員となり援助活動を利用され、利用料金を支払われたら、利用時に渡される利用援助活動記録票と振込先口座がわかるもの(申請者名義に限る)を持って、市役所窓口にお越しください。必要に応じて、障がい手帳等補助対象であることがわかる書類を求める場合があります。
- 申請は、数か月分まとめて申請していただくことは可能です。ただし、援助活動を利用された日から1年間有効です。