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「松阪市新型インフルエンザ等対策行動計画」について

ページID:0110123 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 松阪市では、平成25年4月の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)の施行を受け、対策の充実、強化を図るため、「松阪市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しています。

策定の背景

 新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害と、これに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。病原性の高い新型インフルエンザやこれと同等の危険性のある新感染症が発生した場合には、国家の危機管理として対応するため、国及び地方公共団体においては、実施体制等を整備する必要があります。
 松阪市では、これまでも行動計画を策定し、パンデミックに備えて事前準備に努めてまいりましたが、特措法の施行を受け、対策の充実や強化を図るため、特措法に基づく行動計画を策定いたしました。

令和8年3月の改定

 令和2年1月に国内で発生した新型コロナウイルス感染症への対応の経験をふまえ、国において新型インフルエンザ等対策政府行動計画が令和6年7月に抜本的に改定され、三重県新型インフルエンザ等対策行動計画についても令和7年3月に改定されました。
 松阪市においても、国及び県の行動計画に基づくとともに、新たな感染症危機に備えた対策の一層の充実と実効性の確保を図るため、令和8年3月に「松阪市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。

対策の目的及び基本的な方針

 新型インフルエンザ等対策を市政の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の2点を主たる目的として、国、県、市町村、関係機関が相互に連携して対策を講じていきます。

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
  2. 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。

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