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国民健康保険税の税率と計算方法について(令和6年度)

ページID:0153064 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度 国民健康保険税の税率・計算方法

税率等は以下の表のとおりです。加入者ごとの所得割と均等割に平等割を加算したものが年間の金額になります。
区分と内容 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40~64歳)

所得割

加入者1人あたりの総所得金額等に応じて算出される1年間の金額です。

(総所得金額等-基礎控除額)
×7.60%

(総所得金額等-基礎控除額)
×2.70%
(総所得金額等-基礎控除額)
×2.70%
※基礎控除額は、合計所得金額が2400万円以下なら43万円、2450万円以下は29万円、2500万円以下は15万円、2500万円超の場合は0円。
※所得金額が基礎控除額以下の場合は所得割は0円。

均等割

加入者1人あたりの1年間の金額です。

21,800円 9,500円 11,500円
※4月1日時点で6歳未満の方(未就学児)に対する均等割は5割軽減。

平等割

1世帯あたりの1年間の金額です。

17,800円 7,000円 6,000円

課税限度額

1年間の国民健康保険税の上限額です。

65万円 22万円 17万円

※総所得金額等は、令和5年1月1日から令和5年12月31日の総合課税分の所得と総合課税以外の所得(特別控除後の分離譲渡所得(短期・長期)、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除後の譲渡所得、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算後の所得及び繰越控除後の上場株式等の配当所得等)を合算した額となります。

※65歳以上の方については、国民健康保険税とは別に介護保険料がかかります。(介護保険課 0598-53-4090)

年度の途中で加入・脱退した場合

年度途中で国民健康保険に加入した場合はその月から、脱退した場合はその前月までの国民健康保険税がかかります。また、国民健康保険税は日割りではなく、月割りで計算します。
※転出や転入した場合も同様に月割りで計算します。

加入の届出が遅れた場合

加入する資格を得た月から算定します。届出が遅れても、加入する資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めなければなりません。

他の市町村から転入してきた場合

国民健康保険税の算定基礎となる前年中の所得金額は松阪市で把握していないため、加入届出時に行っていただく簡易申告に基づいて課税されます。その後、前住所地への照会で判明した所得金額に基づき再度計算することにより、税額が変更になる場合があります。

40歳に到達する年度

国民健康保険に加入している年度の途中で40歳の誕生日を迎えられる方については、誕生日の月(1日生まれの方は前月)から介護分を計算することになり、誕生日の月の翌月(1日生まれの方は誕生日の月)に税額の変更通知書をお送りします。

65歳に到達する年度

国民健康保険に加入している年度の途中で65歳の誕生日を迎えられる方については、あらかじめ誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)までの介護分を計算し、年間の国民健康保険税を算定しております。
※65歳到達により介護保険の第1号被保険者となりました方は、誕生日の月(1日生まれの方は前月)から国民健康保険税とは別に「介護保険料」がかかります。

75歳に到達する場合

国民健康保険に加入している年度の途中で75歳の誕生日を迎えられる方については、後期高齢者医療制度の加入者となり、国民健康保険の資格はなくなりますので、国民健康保険税はあらかじめ誕生日の前月までの加入月数の金額で計算し、誕生日の月分からは「後期高齢者医療保険料」がかかります。
※他に国民健康保険の加入者がいる場合は、加入月数の金額を最大10回で納付していただくことになります。