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特別療養費について

ページID:0179269 更新日:2025年7月17日更新 印刷ページ表示

特別の事情がないにもかかわらず、保険税を滞納している場合、特別療養費の対象となり、いったん医療費を全額支払っていただきます。全額支払い後、国民健康保険窓口にて申請していただくと、一部負担金を除いた分(保険給付分)の払い戻しをうけることができます。
ただし、支給金額の全部または一部を、滞納している保険税に充当していただく場合があります。また、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
申請手続きができるのは、原則としてご本人、または住民票上同じ世帯の方です。

留意事項

医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書(特別療養)を必ず窓口で提示してください。

申請に必要なもの

・領収書(原本)

・窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの

・振込先がわかるもの

・世帯主の印鑑(世帯主と振込先名義人が異なる場は振込先名義人の印鑑も必要です)