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退職者医療制度について
退職者医療制度は、会社などに勤めていた方が、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することを防ぐためにつくられた制度です。
退職者医療制度の適用を受けている方の給付費(被保険者の自己負担分以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に区分して、退職者医療制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの拠出金で賄うことになっています。
※本制度への新規加入は平成26年度末で廃止されましたが、現在、既に退職者医療制度の対象となっている方は平成27年度以降も65歳になるまでは対象となります。
対象となる方は、
1.退職被保険者本人
64歳以下の方で、被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方。
なお、国民年金のみを受給されている方は、この制度の対象とはなりません。
2.被扶養者(ご家族)
退職被保険者本人と同一の世帯に属し、主として退職被保険者本人の収入で生計をたてている方。
申請の手続きは年金証書、保険証、印鑑をお持ちのうえ、保険年金課・各地域振興局地域住民課で行ってください。