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(亡くなられたとき)葬祭費の支給について

ページID:0116338 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入されていた方が亡くなられたとき、葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。(ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。)
 申請には本人確認書類、葬祭執行者の方の印鑑(葬祭執行者と振込先名義が別であれば振込先名義の方の印鑑も必要)、振込先が分かるものなどが必要です。亡くなられた方の資格確認書等もお持ちください。

 請求期限 葬儀を行った日の翌日から2年間です。2年を経過すると時効となります。※社会保険に加入していた方が国民健康保険に加入してから3カ月未満で亡くなられた時は、「葬祭(埋葬)費」が以前の社会保険から支給される場合があります。