ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康保険 > 国民健康保険制度 > 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険資格証明書の取り扱いについて

本文

新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険資格証明書の取り扱いについて

ページID:0116634 更新日:2020年3月10日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症にかる国民健康保険資格証明書の取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センター(松阪保健所 電話0598-50-0531)に電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を受診することになります。
 国民健康保険資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合に限り、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱いますので、資格証明書を提示してください。