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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険資格証明書の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症にかる国民健康保険資格証明書の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センター(松阪保健所 電話0598-50-0531)に電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を受診することになります。
国民健康保険資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合に限り、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱いますので、資格証明書を提示してください。