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国民健康保険税の納期限と納付方法(令和6年度)

ページID:0153057 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

年税額の決定

国民健康保険税は課税計算の対象となる前年中の所得が確定する6月中旬に決定し、各世帯に通知いたします。
※給与や年金等の報告が無く、所得が不明となっている世帯は適正な課税ができませんので、忘れずに所得の申告をしてください。(収入がない場合でも、収入がない旨の申告が必要になります。)
※年度途中に被保険者の異動があり、税額変更が発生する場合は届出のあった翌月に税額変更通知を送付します。

普通徴収の納期限(令和6年度)

  • 6月から翌年3月までの10回の納期に分けて納めていただきます。
    ※4月から翌年3月までの12か月分を10回で納めていただきますので、1回分の税額が1か月分の税額ではありません。
  • 口座振替をご利用の方は、納期限の日に登録口座から振替させていただきます。
納期限表
納期 納期限
第1期 令和6年7月1日(月曜日)
第2期 令和6年7月31日(水曜日)
第3期 令和6年9月2日(月曜日)
第4期 令和6年9月30日(月曜日)
第5期 令和6年10月31日(木曜日)
第6期 令和6年12月2日(月曜日)
第7期 令和6年12月25日(水曜日)
第8期 令和7年1月31日(金曜日)
第9期 令和7年2月28日(金曜日)
第10期 令和7年3月31日(月曜日)

納付方法

納付書による納付

  • 金融機関やコンビニエンスストアでの納付
  • インターネットを利用してクレジットカードでの納付
  • スマートフォン(PayPay等のスマホアプリ)での納付

口座振替による納付(お届けいただいた金融機関の口座からの振替・自動払込)

 

特別徴収の徴収期(令和6年度)

 65歳以上の国民健康保険加入者のみの世帯で一定の条件を満たした場合、世帯主の年金から天引きさせていただきます。この場合の納付は、年金受給月の年6回(偶数月)です。

一定の条件とは

  • 世帯主が国民健康保険に加入しており加入者全員の年齢が65歳から74歳であること。
  • 世帯主が老齢基礎年金などを年間18万円以上受給し、介護保険料が年金天引きの対象となっていること。
  • 国民健康保険税と介護保険料の1期あたりの合計が年金1回あたりの受給額の2分の1以下であること。
  • 4月・6月・8月は仮徴収として各月に天引きします(同じ年の2月に天引きされた税額と同額)。
  • 10月・12月・翌年2月は本徴収として各月に天引きします(6月に決定される年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の税額)。

※国民健康保険の加入者が75歳に到達する年度の納付方法は普通徴収のみとなります。

徴収期表
期別 徴収月 区分
第1期 令和6年4月 仮徴収
第2期 令和6年6月
第3期 令和6年8月
第4期 令和6年10月 本徴収
第5期 令和6年12月
第6期 令和7年2月

納税通知書が届きましたら、納付方法のご確認をお願いします。

国民健康保険税を納めないでいると

特別な事情もないのに国民健康保険税を納めないでいると、未納期間に応じて督促や短期被保険者証、資格証明書の交付、給付の差し止めなどの措置がとられます。
このような措置がとられても納付義務はなくなりませんので、国民健康保険税は必ず納期内に納めましょう。