新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、次の期間において提出期限を迎える方について、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されることになりました。
【対象となる方】
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方
【内容】
令和2年2月から令和2年6月までの間に提出期限を迎える方に対し、更新用の診断書を日本年金機構より送付していますが、現時点において提出いただく必要はありません。(すでに病院等にて診断書を作成いただいた場合は、提出してください。)
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方は、診断書が送付されません。来年以降、改めて、日本年金機構から送付されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる収入源が激減する等、国民年金第1号被保険者保険料の納付が難しい場合、臨時特例免除制度の申請を行うことができます。
本制度の利用にあたり、日本年金機構において、所得要件に基づく審査が行われます。この審査は、申請者(国民年金第1号被保険者)のほか、配偶者や世帯主(連帯納付義務者)の所得状況等に基づき行われ、適用の可否が決定されます。
1. 申請の対象となる方
次の2点を満たす方
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、上記感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなど収入が減少したこと。
・収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること
令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除等の適用基準相当になることが見込まれること。
※所得とは‥本制度においては、事業収入・給与収入・不動産収入などの定期的かつ主要な所得のみを対象とします。
2. 臨時特例制度の適用期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料から適用
3. 届出に必要な書類等
○国民年金保険料免除・納付猶予申請書
○所得の申立書(臨時特例用)
○(平成29年12月31日以降に退職がある場合)離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険資格喪失確認通知書のいずれか1点
(退職による特例制度を利用できる場合があります。)
○マイナンバーのわかるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
○年金手帳または基礎年金番号通知書
○本人確認書類(運転免許証等)
※所得の申立書(臨時特例用)作成にあたっては、令和2年2月以降の所得状況の申出が必要となります。なお、その資料については、今回の申請に添付する必要はありませんが、申請後2年間において、日本年金機構より確認させていただく場合があるため、必ず保管をお願いいたします。
4.提出先
市役所保険年金課国民年金係、各地域振興局地域住民課、また松阪年金事務所
※日本年金機構ホームページより申請書類をダウンロードのうえ、郵送にて提出していただけます。
5.臨時特例制度における免除等の基準
令和2年2月以降の任意の1か月における所得額を12か月分に換算した額が次の基準を満たすこと。
(全額免除)
上記所得額が「35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円」の式から算出される額以下である場合。
(4分の3免除)
上記所得額が「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等」の式から算出される額以下である場合。
(半額免除)
上記所得額が「118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」の式から算出される額以下である場合。
(4分の1免除)
上記所得額が「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」の式から算出される額以下である場合。
※扶養親族等控除額および社会保険料控除額等については、平成31年度の申告内容を適用します。
6.その他
・全額免除・納付猶予・一部免除に該当した場合、将来受け取る年金額は、通常納付の場合に比べ、少なくなります。また、一部免除に該当した場合、免除されなかった分の保険料を納付しないと未納になります。
・免除等が該当した期間において、その後10年以内において納付していただくこと(追納)により将来受け取る年金額の減少を抑制することができます。
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少により申請者本人の所得が免除等の要件を満たした場合においても、連帯納付義務者である配偶者や世帯主の状況によっては、免除等の適用とならない場合があります。
・学生の方は「学生納付特例制度」を利用することができます。