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後期高齢者医療制度について

ページID:0116373 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

75歳以上(65歳から74歳で、一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方)の方が加入する医療保険制度です。
制度の運営は、三重県内の全市町で構成される「三重県後期高齢者医療広域連合」が行います。
保険料の決定、保険証の交付、医療給付の事務などを広域連合が行い、各種申請・届出の受付業務や保険料の徴収などを市町が行います。

ここでは市が担当する事務として、「市役所窓口での主な申請の受付」と「保険料の納付」についてご案内します。

制度の詳しい内容については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

市役所窓口での主な申請の受付

次の場合は、松阪市役所保険年金課または地域振興局地域住民課での手続きが必要です。
ほかにも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは保険年金課へ問い合わせてください。
こんなとき 手続きに必要なもの
保険証などを紛失したとき 本人確認書類
高額療養費の申請書が届いたとき

本人確認書類(保険証など)
個人番号を確認できるもの
振込先(口座番号など)を確認できるもの

補装具を作成したとき 本人確認書類(保険証など)
医師の意見書
補装具装着証明書
領収書
領収書の明細(内訳)
振込先(口座番号など)を確認できるもの
入院したとき 【非課税世帯の方】
〔限度額適用・標準負担額減額認定証の申請〕
医療機関等の窓口へ認定証を提示することにより、自己負担額および入院の際の食事代などのお支払いが限度額までとなります。
【課税世帯(現役並み所得者2・1)の方】
〔限度額適用認定証の申請〕
医療機関等の窓口へ認定証を提示することにより、自己負担額のお支払いが限度額までとなります。
〔必要なもの〕
本人確認書類(保険証など)
個人番号を確認できるもの
被保険者が亡くなられたとき 葬祭執行者を確認できるもの(葬祭の領収書または会葬礼状)
申請者の本人確認書類(保険証など)
振込先(口座番号など)を確認できるもの
※被保険者証・限度額適用認定証などは返却してください。
保険証などのお届け先を変えたいとき 本人確認書類(保険証など)
被保険者の印鑑
・代理人が手続き(来庁)する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
・本人確認書類のコピーを添付すれば、郵送での手続きも可能です。郵送を希望する場合は、まず保険年金課へ連絡をしてください。
・申請書ダウンロードは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

保険料の納付

後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に対して保険料がかかります。
保険料の算定方法や軽減措置などについては、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
〈保険料の納付方法〉

原則として特別徴収(年金天引き)になります。ただし、次の場合は、普通徴収(納付書や口座振替)になります。
・年金の受給額が年額18万円未満の場合
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、天引き対象の年金の1回あたりの支給額の2分の1を超える場合
・介護保険料の年金天引きが行われていない場合
・制度に加入してから一定の期間

〈保険料の納期〉

特別徴収(年金天引き)

納期 4月 6月 8月 10月 12月 翌2月
1期(仮徴収) 2期(仮徴収) 3期(仮徴収) 4期(本徴収) 5期(本徴収) 6期(本徴収)

※仮徴収・・前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料が天引きされます。

(原則、前年度の2月に天引きされた額と同じ)

※本徴収・・確定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて天引きされます。

普通徴収(納付書や口座振替)

納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 翌1月 翌2月 翌3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

※年齢到達や障がい認定などにより制度に加入した翌年度は次のようになる場合があります

納期 7月 8月 9月 10月 12月 翌2月
特別徴収       4期 5期 6期
普通徴収 1期 2期 3期      
(注意)国民健康保険料の納付が口座振替の場合でも、後期高齢者医療保険料の納付方法には引き継がれません。
口座振替される場合は、あらためて「松阪市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」を提出していただく必要がありますのでご注意ください。

〈特別徴収(年金天引き)から普通徴収への変更〉

納付方法は、原則として特別徴収(年金天引き)ですが、申出により口座振替に変更できます。
お手続きに際しては、「納付方法変更申出書」「松阪市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」の提出が必要です。
下記のものをご持参ください。
1.振替口座の預金通帳 2.通帳のお届け印 3.保険証 
ただし、保険料の納付状況によっては、変更できない場合や、変更した後でも年金天引きに戻る場合があります。
※所得税および住民税の社会保険料控除  
特別徴収・・・本人に適用、口座振替・・・支払った人に適用

〈保険料の減免、徴収猶予〉

災害に遭われた場合など保険料の納付が著しく困難な方は、申請により保険料の減免や徴収猶予の措置を受けられる場合があります。審査・決定は三重県後期高齢者医療広域連合が行います。