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(高額な医療費を支払ったとき)高額療養費の支給について
病気やけがで医療機関にかかり、自己負担額が高額になった場合、医療機関ごと(医科・歯科別、入院・外来別等、診療報酬明細書ごと)に21,000円以上のものを合算(70歳以上75歳未満の人は、金額にかかわらず、医科・歯科、入院・外来の区別なく合算)し、自己負担限度額を超えた分を国民健康保険が負担し請求により後から支給する制度です。ただし、保険がきかない食事代、差額ベッド代等は対象外となります。支給については、国保連合会の審査に基づいて行います。
対象の方に送付する申請書にて、窓口で手続きしていただきましたら、2回目以降は指定口座へ自動振込となります。※世帯に変更があった場合等は自動振込の対象からはずれる場合があります。
70歳未満の人の場合
| 所得区分 | 区分 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯で所得 ※が901万円超 | ア | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 |
168万円 |
| 住民税課税世帯で所得 ※が 600万円超901万円以下 |
イ | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 |
111万円 |
| 住民税課税世帯で所得 ※が 210万円超600万円以下 |
ウ | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降 44,400円】 |
53万円 |
|
住民税課税世帯で所得 ※ が210万円以下 |
エ | 61,500円 【4回目以降 44,400円】 |
53万円★ |
| 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円 【4回目以降 24,600円】 |
29万円 |
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、区分「ア」とみなされますのでご注意ください。
【】とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
★年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円で償還払い。
70歳以上75歳未満の人の場合
| 区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並み3 (課税所得690万円以上)※1 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 |
168万円 | |
|
現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満)※1 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 |
111万円 |
|
|
現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満)※1 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【4回目以降 44,000円】 |
53万円 | |
| 一般 ※2 | 22,000円 (外来年間上限 216,000円)※5 |
61,500円 【4回目以降 44,400円】 |
53万円★ |
| 低所得2 ※3 |
11,000円 (外来年間上限 96,000円) |
25,700円 【4回目以降 24,600円】 |
29万円 |
| 低所得1 ※4 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
※1 住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の人、及び同一世帯に属する70歳~74歳の人。ただし、住民税課税所得145万円以上でも収入金額の合計が、単身世帯で383万円未満、2人以上世帯で520万円未満の場合は、申請により「一般」となります。(同一世帯に属する70歳~74歳の被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します。)
※2 住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。
※3 住民税非課税世帯(70歳未満の人を含む)で、低所得1以外の人。
※4 住民税非課税世帯(70歳未満の人を含む)で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。
【】とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額のことです。
年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
★年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円で償還払い。
限度額認定証について
「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示することで、医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(保険がきかない食事代・差額ベッド代等は除きます。)となります。「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの・世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの・印鑑をお持ちの上、保険年金課・各地域振興局地域住民課にて申請してください。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく医療機関窓口での自己負担限度額を超えるお支払いが免除されます。ただし、以下の方で、限度額適用認定証が必要な場合は申請が必要です。
【申請が必要な方】
●マイナ保険証をお持ちでない方
●直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が入院時の食事代の減額を受ける場合 (70歳以上の方で限度額区分が「低所得者1」の方を除く。)
※70歳以上の方で限度額区分が「一般」及び「現役並み3」の方は限度額認定証は必要ありません。お手持ちのマイナ保険証または資格確認書を医療機関に提示することで限度額が適用されます。
※窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるものについての詳細は「国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要となります。」を参照して下さい。
オンライン申請について
限度額適用認定証の発行はオンライン申請が可能です。申請には、「マイナンバーカード(電子証明書)」、「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等」、「Xid(クロスID)アプリのインストール」が必要です。登録方法等の詳細については、申請フォームをご確認ください。
ダウンロードファイル
国民健康保険(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書 [PDFファイル/63KB]
国民健康保険(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書 [Excelファイル/19KB]





