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平成30年度から国民健康保険制度が変わります
制度改革の概要
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進等の措置を講ずるものです。
法律の概要等については厚生労働省のホームページをご覧ください。(外部サイト)
この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
改革後における国保の運営の在り方
国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担は、下表のとおりになります。
改革の方向性 | ||
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1.運営のあり方(総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険税の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
(出典)平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料 (8)保険局 PDFファイルプレゼン-2保険局
都道府県は、都道府県内の医療費等の推計を行い、保険給付費等に必要な費用の見込みを立てて、市町村ごとに国保事業納付金の額を決定します。併せて、標準的な算定方式に基づいて、市町村ごとの標準保険税率を算定し、納付金額とともに市町村に通知します。
市町村では、納付金を納めるための必要な費用について、都道府県が示す標準保険税率を参考にして、保険税率を決定し、被保険者から保険税を徴収することになります。
制度改正で、変わること・変わらないこと
被保険者の資格管理が都道府県単位となります
これからは都道府県が被保険者の資格を管理することになるので、同一都道府県のほかの市町村へ転居した場合でも資格は継続します(保険証は転居後の市町村で改めて交付します)。
変わらないこと
同一都道府県内の市町村に異動した場合でも、これまでどおり転出・転入先の市町村の窓口へ届け出を行います。
高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担額が引き下げられる制度(多数回該当)について、同一都道府県のほかの市町村への転居で、同じ世帯であること(世帯主の継続性)が認められたときは、転居前の該当回数を通算できるようになります。
変わらないこと
高額療養費をはじめ、出産育児一時金や葬祭費等の給付に関すること、特定健診など保健事業に関することは、今後も市町村が行います。
保険税(料)の決め方が変わります
これまでは市町村が個別に保険給付費等を推計し、保険税(料)額を決定していました。今後は、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮した「国保事業費納付金」の額と「標準保険料率」を示し、これらを参考に市町村が保険税(料)額を決め、賦課・徴収を行います。
※松阪市では平成30年度保険税率の改正を予定しています。新しい税率は当初納税通知書及び広報まつさか6月号にてお知らせいたします。また、4月1日以降にホームページへの掲載も予定しています。
変わらないこと
保険税(料)の賦課・徴収はこれまでと変わらず、お住まいの市町村が行います。口座振替のための金融機関なども変更はありません。
国保の窓口は今までどおり市役所です!
財政運営のしくみは大きく変わりますが、皆さんの医療の受け方や保険税の納付方法は変わりません。また、各種申請や届け出なども、今までどおり市役所の窓口でできます。