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高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
次の要件に該当する世帯は、窓口で支給申請を行わなくても高額療養費の支給を受けられるようになります。初回のみ窓口にて振込先口座の申請をしていただきましたら、2回目以降は指定口座へ自動振込となります。
変更開始月
令和2年4月から(初回のみ申請が必要)
対象世帯
- 世帯主(社会保険等ほかの被用者保険に加入している場合も含む)が70歳以上
- 国民健康保険に加入している世帯員が全員70歳以上
*振込の際には従来通り支給決定通知書を送付します。
*70歳未満の人が国民健康保険に加入した場合など、世帯に変更があった場合は簡素化の対象からはずれる場合があります。