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高額医療・高額介護合算

ページID:0116361 更新日:2014年4月18日更新 印刷ページ表示

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年間)

70歳未満の方

 

所得区分

国保+介護保険

(70歳未満を含む)

旧ただし書き所得901万円超 212万円
旧ただし書き所得600万円超901万円以下

141万円

旧ただし書き所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書き所得210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円

*旧ただし書き所得=総所得金額から基礎控除額を差し引いた額。

 

70~74歳の方

 

所得区分

国保+介護保険

(世帯内の70~74歳)

現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満(注1) 56万円
低所得者II 住民税非課税世帯 31万円
低所得者I

住民税非課税世帯(所得が一定以下)

19万円

31万円(注2)

注1:旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

注2:低所得者Iの所得区分に担当する世帯で、複数の者が介護サービスを利用する場合には、医療費合算算定基準額は31万円となります。