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国民健康保険資格確認書などを無くした時

ページID:0116367 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 資格確認書や資格情報のお知らせ等を紛失・汚損してしまった場合は、再交付申請をすることができます。
 申請手続きができるのは、原則としてご本人、または住民票上同じ世帯の方です。

再交付できるもの

・資格確認書

・資格情報のお知らせ

・限度額適用・標準負担額減額認定証

・限度額適用認定証

申請に必要なもの

 窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、汚損してしまった資格確認書・資格情報のお知らせ等、印鑑などです。

 ご本人、または住民票上同じ世帯の方以外の方が申請をされる場合は、ご本人または世帯主が記入された委任状が必要になります。委任状の書式例については、下記ダウンロードファイル「委任状」よりダウンロードできます。

 申請に必要なものをお持ちいただき、保険年金課・各地域振興局地域住民課で再交付申請をしてください。なお、ご本人の確認ができない場合は、再交付することはできません

  ※個人番号通知カードか個人番号が記載された住民票のみをお持ちの場合は、本人確認のため、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど本人確認ができる書類をお持ちください。

 ※必要事項を記入した申請書と必要書類のコピーにより郵送でのお手続きが可能です。詳しくは係までお問い合わせください。

オンライン申請について

 再交付のオンライン申請が可能になりました。申請には、「マイナンバーカード(電子証明書)」、「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等」、「xID(クロスID)アプリのインストール」が必要です。登録方法等の詳細については、申請フォームをご確認ください。

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