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国民健康保険税の減免など(令和5年度)

ページID:0116179 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

災害や疾病などの理由により減免を受けられる場合があります。

  • 災害により、世帯主等の所有する財産が甚大な損失を被った方
  • 生活保護法に規定する要保護者
  • 疾病、失業等により減免を申請する年分と前年中の総所得金額等を比較して10分の3以上減少すると見込まれる方

上記内容などで生活が著しく困難になり、国民健康保険税の納付ができなくなった時は、お早めにご相談ください。

※申請時には財産調査を行います。
※減免される税額は申し出の内容により異なります。

倒産・解雇・雇用止めなどによる理由で退職した場合の軽減措置

倒産や解雇、雇い止めなどによる理由で離職された方の国民健康保険税の計算においては、給与所得を100分の30として計算します(平成22年度から実施されています)。

対象となる方は

  • 離職日が平成21年3月31日以降である方
  • 離職日時点の年齢が65歳未満である方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由が下記に該当する方
    • 11 解雇
    • 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
    • 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
    • 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
    • 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
    • 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
    • 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
    • 33 正当な理由のある自己都合退職
    • 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
軽減適用期間表
離職年月日 軽減対象年度
平成30年3月31日から平成31年3月30日まで 平成30年度・平成31年度
平成31年3月31日から令和2年3月30日まで 平成31年度・令和2年度
令和2年3月31日から令和3年3月30日まで 令和2年度・令和3年度
令和3年3月31日から令和4年3月30日まで 令和3年度・令和4年度
令和4年3月31日から令和5年3月30日まで 令和4年度・令和5年度
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで 令和5年度・令和6年度

※軽減対象者が社会保険に加入するなどして国民健康保険を脱退した場合、軽減措置は終了します。

参考 厚生労働省ホームページ

申請について

申請場所

保険年金課国民健康保険係または各地域振興局地域住民課健康福祉担当

必要書類等

雇用保険受給資格者証
国民健康保険被保険者証

ダウンロードファイル

 失業軽減申請書 [PDFファイル/185KB]

※必要事項を記入した申請書と必要書類のコピーにより郵送でのお手続きが可能です。詳しくは係までお問い合わせください。

産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます!

対象となる方は

令和5年11月1日以降に出産予定の松阪市国民健康保険被保険者の方

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除方法

●その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

●令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の分だけ、保険税が減額されます。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

●保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

※詳細につきましては、ページ下部の添付ファイル「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」をご確認ください。

申請について

申請場所

保険年金課国民健康保険係または各地域振興局地域住民課健康福祉担当

必要書類等

1届出される方の本人確認書類

2世帯主および出産された方のマイナンバーを確認できる書類

3届書

4母子健康手帳など

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です

ダウンロードファイル

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/922KB]

国民健康保険税を納めないでいると

特別な事情もないのに国民健康保険税を納めないでいると、未納期間に応じて督促や短期被保険者証、資格証明書の交付、給付の差し止めなどの措置がとられます。
このような措置がとられても納付義務はなくなりませんので、国民健康保険税は必ず納期内に納めましょう。

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