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学生納付特例制度
20歳になったら国民年金
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、学生等である方も含めて国民年金に加入することが義務付けられています。
20歳到達日以降、2週間程度経過すると、日本年金機構より国民年金(第1号被保険者)に加入した旨の案内等の通知が送付されます。
国民年金第1号被保険者に該当すると、国民年金保険料の納付が必要となりますが、学生等の理由により保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」を利用することができます。
なお、制度の利用にあたっては、申請手続きが必要です。
学生等の理由により保険料の納付が困難なとき
学生納付特例制度
学生等のため所得が一定基準以下で保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度の利用を希望される方は、市役所または年金事務所にて手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票等)
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 学生証または在学証明書
追納制度
学生納付特例が承認された期間は、年金を受け取るための資格期間に算入されますが、保険料を全額納めている場合と比べて将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
減額された年金受取額を補うために、学生納付特例承認後、10年以内であれば過去10年にさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。追納した期間の保険料は「全額納付」として算定され、老齢基礎年金の受取額を増やすことができます。
※承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した年数に応じて一定額が保険料に加算されます。