ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民年金 > 国民年金制度 > 60歳からの国民年金の任意加入

本文

60歳からの国民年金の任意加入

ページID:0116385 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

 60歳到達時点において、老齢基礎年金の受給に必要な資格期間が不足している方や受給資格期間を満たしているものの、過去に未納や免除期間等がある等、満額の年金受給額に近づけたい方は、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができます。

 任意加入できる期間は、国民年金納付済月数が過去の期間と通算して480月に到達するか、または65歳到達のいずれか早いほうとなります。

 なお、65歳到達まで任意加入し国民年金保険料を納付したものの、老齢基礎年金の受給資格期間である120月(10年)を満たすことができない場合でかつ70歳到達までに受給資格期間を確保できる場合は、65歳以降も引き続き、任意加入を継続することができます。(特例任意加入)

 この特例任意加入は、年金額を増やす目的で加入することはできず、受給資格期間である10年を満たした時点で喪失することとなります。
 任意加入制度の利用には、手続きが必要となり、申し込み月から加入、納付していただくこととなります。なお、任意加入期間中、保険料免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度の申請をすることはできません。

 加入手続きについては、マイナンバーのわかるもの・基礎年金番号通知書(年金手帳)・本人確認書類・通帳・金融機関届出印のほか、直近に厚生年金の加入期間がある方は、厚生年金の喪失証明書を持って、市役所または年金事務所で手続きをしてください。

※保険料は原則、口座振替となります。