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三重県暴力団排除条例が改訂されました。

ページID:0180901 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

三重県暴力団排除条例が改定されました。
(令和7年7月1日公布、令和7年10月1日施行)​

改正点

1 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制 【新設】

 暴力団の排除を特に強力に推進する地域として四日市市の繁華街(四日市市西新地(市道西新地久保田線から北側及び東側の区域を除く。)、諏訪栄町及び西浦一丁目(市道西新地久保田線の区域を除く。))を「暴力団排除特別強化地域」に指定し、同地域における暴力団員と特定営業者(風営店、飲食店等)との間のみかじめ料等の授受を禁止し、罰則を設けた。(直罰)

 ただし、特定事業者側には自首減免規定あり。

 【罰則 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金】

​2 暴力団事務所の開設・運営に対する規制 【拡大】

(1) 周囲200メートルにおける開設・運営の禁止されている現行の保護対象施設(学校や図書館等)に「都市公園」を追加。

   違反した場合は罰則(直罰)

(2) 都市計画法に規定される用途地域(住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域(工業専用地域を除く))の区域内における開設・運営の禁止   

    違反した場合は中止命令を発出。命令違反には罰則。

 【罰則 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金】

​3 名義利用等の禁止 【新設】

  暴力団員である事実を隠蔽する目的で、暴力団員が他人の名義を利用する行為、暴力 団員に対し自己または他人の名義を利用させる行為を禁止し、調査・勧告・公表の対象とした。​

 

●詳しくは…

 三重県警察ホームページ

https://www.police.pref.mie.jp/information/bouryoku_haizyo.html​

●問い合わせ先

 三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課 059-222-0110

 (公財)暴力追放三重県民センター  0120-31-8930