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自動車臨時運行許可申請
自動車の検査・登録制度の例外措置に基づき、必要最小範囲内における自動車の運行をする場合に受ける臨時運行許可です。
臨時運行許可の対象は、次のとおりです。
- 車検切れ車両の継続検査を受ける。
- 未登録車両の新規検査を受ける。
- 未登録車両の新規登録を受ける。
- ナンバープレートが盗難に遭ったとき、再登録を受ける。
- 車検切れ車両の販売目的のための回送。
申請場所
戸籍住民課または各地域振興局地域住民課
申請受付日
車両を走らせる当日または前日
(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)
許可申請に必要なもの
- 申請書
- 自動車損害賠償責任保険証(※原本が必要です。臨時運行する期間中、自賠責保険が有効であること。)
- 自動車検査証等の原本(※やむを得ず原本の提示ができない場合は、確認書類の写しに「原本と相違ありません」と記載し提出してください。)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)
- 手数料 1件 750円
運行許可の期間
運行の目的、経路等から判断して、必要最小日数(最高 5日限度)
返却
交付した臨時運行許可証及び貸与した臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、早急に返納してください。
臨時運行許可番号標等を紛失した場合
紛失した地域を管轄する警察署に遺失届をした旨、及びその状況を詳細に記載した紛失届を提出してください。
臨時運行許可の取り消し
偽り、その他不正な手段により臨時運行の許可を受けた場合や、不正に使用したときは、許可を取り消します。