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マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について
継続利用手続き
カードに松阪市の住所を追記して引き続き使用するには、継続利用手続きが必要です。転入届と併せて手続きをしてください。
- 転入日から15日経過または転出予定日から30日経過した転入届があった場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。
- 転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きをしないまま転入した日から90日が経過すると、カードは失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
- 継続利用手続きにはすでに登録している暗証番号が必要です。(顔認証マイナンバーカードの場合は暗証番号の入力は不要。)この手続きは本人及び本人と同じ世帯の方のみ行えます。(任意代理人の方は即日では手続きできません。)
- 法定代理人の方は即日でお手続き可能です。代理権を証する書類(戸籍謄本など)が必要な場合があります。(ただし、本籍地が松阪市で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)
転入時の署名用電子証明書の発行
松阪市に転入した際、前住所地で発行されていた署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。
- 転入届と併せて発行手続きを行う場合、本人と同世帯の方や法定代理人の方は、暗証番号を記載した委任状が必要です。別世帯の任意代理人の方は、即日では手続きが出来ません。
本人以外の方が継続利用及び署名用電子証明書発行手続きを行う場合
本人と同世帯の方や法定代理人の方が転入届と併せて手続きをする場合
本人と同世帯の代理人もしくは法定代理人が転入届と併せて発行手続きを行う場合は、次の委任状の様式をダウンロードし、暗証番号等の必要事項を本人が記載したものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
- 委任状(マイナンバーカード変更用) [PDFファイル/539KB]
- 転入届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、原則本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人の方が発行手続きを行う場合は、即日では手続きができません。
必要書類
書類はすべて原本をお持ちください。
- 暗証番号を記載した委任状(封筒に入れる等封をした状態でお持ちください。)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
- 代理人が別世帯の法定代理人の場合は、戸籍謄本等の代理権を証する書類(本籍地が松阪市で、戸籍の記載内容で代理権を確認できる場合は不要です。)
本人と同世帯ではない任意代理人の方が手続きをする場合
本人と同世帯ではない任意代理人による手続きを希望される場合は、即日での手続きはできません。また、本人と同世帯の方や法定代理人の方でも、転入届と併せてではなく継続利用の手続きをする場合は、署名用電子証明書の発行手続きを即日行うことはできません。
窓口での申請後、手続きに関する照会書兼回答書と申請書を郵送しますので、受け取り後に代理人の方が再度ご来庁ください。