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離婚届の届出方法

ページID:0115579 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

離婚には、協議上の離婚(夫婦の話し合いによるもの)と裁判上の離婚(裁判所が関与するもの)とがあります。

届出場所

戸籍住民課・各振興局地域住民課
※土・日・祝日の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」及び各振興局の各当直室で受付可能
※ただし、夜間の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」のみとなります。

協議離婚の場合

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 市役所にお越しいただく方の本人確認ができる官公署発行の写真入り身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
    ※写真入りの身分証明書がない場合は、後日、届出人の住所地に本人確認書を送付します。

届出人

夫と妻
※いずれも、届出人欄に自筆での署名が必要になります。

証人欄

満18歳以上の2人の自筆による署名が必要になります。

裁判離婚(調停・審判・和解・請求の認諾・判決での離婚)の場合

届出期間

  • 調停・和解・請求の認諾での離婚の場合は成立日から10日以内
  • 審判・判決での離婚の場合は確定日から10日以内

届出に必要なもの

  1. 離婚届
  2. 調停、和解、請求の認諾での離婚の場合、「調停、和解、認諾調書の謄本」
  3. 審判、判決での離婚の場合、「審判、判決調書の謄本」及び「確定証明書」
  4. 市役所にお越しいただく方の本人確認ができる官公署発行の写真入り身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
    ※写真入りの身分証明書がない場合は、後日、届出人の住所地に本人確認書を送付します。

届出人

訴えを提起した者(申立人)。届出期間経過後は、相手方からも届出することができます。
※いずれも、届出人欄に自筆での署名が必要となります。

証人欄

不要です。

届書記入の注意点(協議離婚、裁判離婚共通です。)

  • 未成年の子がいる場合は、父・母のどちらを親権者とするかを記載してください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚の際に称していた氏を称する届の届出が必要です。

注意事項

  • 休日や夜間に「休日夜間窓口(当直室)」で受付し、届書の記入に不備がある場合は、後日窓口にお越しいただくことがあります。
  • 外国籍の人は必要なものが異なります。事前にお問い合わせください。
  • 離婚により氏その他身分事項に変更が生じた場合、国民健康保険(加入者のみ)、国民年金(加入者のみ)等の手続きが必要となることがあります。
  • 離婚届により除籍されるのは妻(夫)のみです。
    未成年の子どもについて、子どもの親権が定まっても、子どもの氏・戸籍上の変動はありません。子どもの氏の変更を希望する場合は家庭裁判所に「氏の変更」の申立てを行い、許可後「入籍届」に「許可の審判書」の謄本を添付して届出する必要があります。
    子の入籍届の流れ [PDFファイル/197KB]
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