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離婚の際に称していた氏を称する届の届出方法

ページID:0115577 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

離婚後も氏を変更しないことを希望する場合

婚姻の際に氏が変わった人で、離婚により旧姓に戻る方は、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に届出をすることにより、離婚後も婚姻中と同じ氏を名乗ることができます。

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内
※この期間を過ぎると、家庭裁判所で氏の変更許可が必要となります。

届出場所

戸籍住民課・各振興局地域住民課
※土・日・祝日の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」及び各振興局の各当直室で受付可能です。
※ただし、夜間の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」のみとなります。

届出に必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届

注意事項

  • 一度届出が受理されると、家庭裁判所の許可がない限り、前の氏(旧姓)に戻ることはできません。
  • 休日や夜間に「休日夜間窓口(当直室)」で受付し、届書の記入に不備がある場合は、後日、窓口にお越しいただくことがあります。