本文
住民票などへの旧姓併記の手続き
令和元年11月5日から、住民票・印鑑証明・マイナンバーカードに
旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を
住民票やマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
※旧姓(旧氏)を併記するには手続きが必要です。
※旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑証明に必ず記載され、
省略することはできません。
併記することができる旧姓(旧氏)
はじめて旧姓(旧氏)併記する場合
戸籍謄本等に記載されている過去の氏から、1つを選んで併記することができます。
一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されていても、引き続き併記されます。
また、他市区町村に転入しても引き続き記載が出来ます。
旧姓(旧氏)を変更する場合
請求すれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。
ただし旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、
削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧姓(旧氏)併記の手続の仕方
手続できる方
- 本人、同一世帯の世帯員
- 代理人
手続に必要なもの
- 市役所にお越しいただく方の本人確認ができる書類
- 届出人が本人または同一世帯の人以外の代理人の場合は、委任状が必要です。
※法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類 - 記載したい旧氏が載った戸籍謄本等
※二つ以上前の氏を併記する場合は記載する戸籍から現在の戸籍につながるまでの戸籍等 - マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー(個人番号)通知カード
旧姓(旧氏)記載に関する詳しい情報は
旧氏(旧姓)併記につきましては、総務省のホームページで詳しく掲載されています。