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印鑑登録の方法

ページID:0115561 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

お持ちの印鑑を、個人のものとして公に立証するために登録するものです。

こんなときは?(印鑑登録に関するよくある質問です。)

申請場所

 

 

月曜日から金曜日

午前8時30分から午後5時15分

月曜日から金曜日

午後5時15分から午後7時(

土日祝日

 

 

戸籍住民課

 

×

 

各振興局地域住民課

 

×

×

※令和6年6月から、夜間窓口は毎週火曜日(午後5時15分~午後7時)のみの開設となります。火曜日が祝日の場合は、翌日の水曜日(午後5時15分~午後7時)が開設日となります。

申請できる人

印鑑登録ができるのは、松阪市に住民登録をしている15歳以上の方です。
成年被後見人の方は、後見人の​同行による本人申請となりますので、ご注意ください。​

申請の方法

印鑑登録申請は「本人が申請窓口に来て登録申請する場合」「代理人による登録申請する場合」の2通りがあります。

本人が申請窓口に来て登録申請する場合

1 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書による方法 即日登録可

【必要なもの】

  • 申請書
  • 登録する印鑑 (1人1個に限ります)
    ※できない印鑑もあります
  • 身分証明書 (官公署発行で、顔写真添付のもの)
    例 : 運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカードなど

2 保証書による方法 即日登録可

松阪市で印鑑登録している人に保証人になっていただく方法です。

必要なもの
  • 申請書
  • 登録する印鑑(1人1個に限ります)
    ※できない印鑑もあります
  • 申請書裏面の保証書
    (保証人が住所・氏名・生年月日・印鑑登録番号を自署し、登録印を押印したもの)
  • 本人確認できる書類(保険証、年金手帳(証書)など)

上記1または2による本人確認ができない人
3 照会書を郵送して確認をとる方法 日数がかかります

手続の流れ
  1. 登録する印鑑を持参し、印鑑登録申請書を提出。
  2. 本人確認のため、住所地に照会書を特定記録郵便で送付。
  3. 回答書を申請窓口に届ける。
  4. 印鑑登録・印鑑登録カードの交付
回答時 必要なもの
  • ア.回答書(回答書欄に本人が記入・押印したもの)
  • イ.登録する印鑑(1人1個に限ります)
    ※できない印鑑もあります
  • ウ.本人確認できるもの(保険証、年金手帳(証書)など)

代理人による登録申請の場合

照会書を郵送して確認をとる方法 日数がかかります

手続の流れ
  1. 登録する印鑑を持参し、印鑑登録申請書(裏面にある委任状欄に登録者本人が必要事項を記入、登録する印鑑を押印したもの。)を提出。
    ※印鑑登録申請書は、戸籍住民課、各地域振興局地域住民課の窓口にあります。
    ※松阪市ホームページより、申請書式をダウンロードし、ご利用いただいても結構です。
  2. 登録者本人の住所地に、照会書を特定記録郵便で送付。
  3. 回答書を申請窓口に届ける。
  4. 印鑑登録・印鑑登録カードの交付
回答時(上記3.の時) 必要なもの
  • ア.回答書(回答書欄に本人が記入・押印したもの)
  • イ.登録する印鑑(1人1個に限ります)
    ※できない印鑑もあります
  • ウ.本人確認できるもの(保険証・年金手帳(証書)など)
  • エ.代理人の本人確認できるもの(運転免許証、保険証など)

再交付手数料

 まつさか市民カード『印鑑登録カード』亡失による再交付の場合には、200円の手数料が必要です。

ダウンロードファイル

 印鑑登録申請書(印鑑登録申請書は、規定の申請書が必要です。) [PDFファイル/82KB]

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