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印鑑・カードの紛失、廃止等の手続き方法

ページID:0115628 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

印鑑をなくした等の理由で、登録印鑑を変更する場合

印鑑登録の廃止申請をし、新たに登録申請をしてください。
印鑑登録カード(​まつさか市民カード​)と登録する印鑑が必要です。

印鑑登録カード(まつさか市民カード)を紛失した場合

 印鑑登録カード(まつさか市民カード)がないと、窓口で印鑑登録証明書の交付ができなくなります。
 亡失届をし、再度登録申請をしてください。
 ※再交付手数料200円が必要となります。

印鑑登録を廃止したい場合

 印鑑登録カード(まつさか市民カード)​をご持参のうえ、印鑑登録の廃止申請をしてください。

転入・転居・転出が行われた場合

・松阪市外へ転出する場合
転出届により登録は自動的に抹消されますので、印鑑登録カード(まつさか市民カード)はご自身で廃棄するか、返還してください。

・松阪市内で住所変更の場合
印鑑登録の住所変更は、転居届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はございません。

・松阪市外から転入してきた場合
前住所地の印鑑登録は自動的に抹消されていますので、必要な方は松阪市での登録手続きが必要です。