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戸籍届出の不受理申出

ページID:0115635 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

戸籍届出の不受理申出

 自分自身が窓口に来たことが確認できないときは、届出を受理しないよう申出することができます。

不受理申出のできる届出

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議離婚)
  • 養子縁組届
  • 離縁届(協議離縁)
  • 認知届(任意認知)

不受理申出のできる人

 上記届出の届出人となる人

 ※不受理申出は申出する本人が窓口に来られることが原則です。

受付場所

戸籍住民課・各振興局地域住民課

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)の8時30分から17時15分

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)に申出をされる場合は、市役所庁舎裏にあります当直室への届をお願いします。なお、翌開庁日に職員が確認し訂正等がなければ、申出された日付での受付となります。訂正等があった場合は開庁日に窓口での訂正をお願いすることがあります。

申出に際して必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

不受理申出の取下げ

不受理申出は取下げをすることもできます。

 ※取下げは不受理申出をしている本人が窓口に来られることが原則です。詳しくは、戸籍住民課までお問い合わせください。