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共同入札の手続き
1.共同入札とは
- 一つの財産を複数の者で共有することを目的として入札することを共同入札といいます。
- 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合に限り、共同入札を行うことができます。
- 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
2.手続きの前に
- 『KSI官公庁オークションガイドライン』・『松阪市インターネット公売ガイドライン [PDFファイル/277KB]』などを必ずお読みください。
- 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。
代表者名でKSI官公庁オークション IDの取得などを行い、KSI官公庁オークション上の松阪市インターネット公売の公売物件詳細画面から代表者名のIDで入札参加仮申し込みを行ってください。 - 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なり、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となりますので、公売物件詳細画面にてご確認ください。
- 公売物件に農地法上の農地が含まれる場合、農業委員会などから交付を受けた「買受適格証明書」の提出が必要になりますので、あらかじめ松阪市に手続についてご確認ください。
3.必要書類の提出
以下に掲げる書類(ア~エ)を、松阪市あてに書留郵便(配達記録郵便など)にて送付してください。
ア.公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書
※太枠内の必要事項を記入し、捨印も含めて捺印してください。
※記入した氏名・住所・電話番号・KSI官公庁オークションID・メールアドレスおよび口座情報は、入札期間終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続が完了するまで変更できませんのでご注意ください。
※右下余白に、『共同入札』と必ず記載してください。(記載欄は特にありません。)
イ.委任状
※委任者・受任者双方の氏名(名称)・住所を記入し、必ず実印(法人の場合は代表者印)で捺印してください。
※代表者以外の方全員の代表者に対する委任状がそれぞれ必要になりますのでご注意ください。(3人で共同入札する場合は、2通の委任状が必要になります。)
ウ.共同入札者持分内訳書
※共同入札者全員の氏名(名称)・住所・持分を記入し、実印(法人の場合は代表者印)で捺印してください。
※委任状および共同入札者持分内訳書に記入された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札しても所有権移転などの権利登記を行うことができませんのでご注意ください。
エ.印鑑証明書
※共同入札者全員分の印鑑証明書が必要になります。
※発行後3ヶ月以内のものに限ります。
4.公売保証金の納付
- (1)松阪市は、「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」を受領した後、「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。
※このメールは必ず松阪市に受信情報が届くように開いてください。 - (2)電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法(ア~ウ)により公売保証金を納付してください。
※公売物件によってはご利用できない方法もありますのでご注意ください。
※公売保証金は、入札期間初日の2日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに松阪市が確認できるように納付してください。期日までに納付が確認できない場合は入札に参加できませんのでご注意ください。
ア.【銀行振込】
※公売保証金の振込日から松阪市が納付を確認するまでに3日間(土曜日・日曜日・祝日を除く)程度の日数を要する場合があります。
※公売保証金の振込手数料は入札参加申込者の自己負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ.【現金書留】
※現金書留の郵送料金などは入札参加申込者の自己負担となります。
※現金書留の損害要償額は50万円までです。
ウ.【現金または銀行振出小切手の直接持参】
※小切手の場合は、原則として津手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して6日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、午前9時~午後5時まで(※土曜日・日曜日・祝日を除く)となります。
(3)松阪市が公売保証金の納付を確認した後に入札参加申込の完了手続(参加登録)を行うことにより入札が可能になりますが、入札参加仮申込を行った代表者のKSI官公庁オークション IDでログインした画面に「参加申込・完了」の表示がされる時期については、入札期間初日の前日になる場合がありますのでご了承ください。
5.入札時の注意事項
- 入札参加申込が完了した代表者のKSI官公庁オークション ID以外では入札できません。
入札参加申込の状況・入札した価額などは、代表者のKSI官公庁オークションIDでログインした場合のみ閲覧できます。 - KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめKSI官公庁オークションIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
6.落札後の注意事項
- (1)共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)になった場合、松阪市は、あらかじめKSI官公庁オークションIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号や松阪市の連絡先などを記載した電子メールを送信しますので、メールを受取った代表者の方は、できるだけ早く松阪市まで電話連絡してください。
- (2)買受人になった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに松阪市が納付を確認できない場合、買受人はこの物件を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されますのでご注意ください。
- (3)登録免許税相当額・買受代金の振込手数料・書類の郵送料金など、この物件の買受けのために必要な費用は、すべて買受人の自己負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
- (4)代金納付期限までに、以下に掲げる書類(ア~オ)を提出してください。
ア.所有権移転登記請求書(自動車)・所有権移転登記請求(不動産)
※松阪市より買受人に郵送しますので、代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を捺印してください。
イ.共同入札者全員の住所証明書
※個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など。
ウ.共有合意書
※共同入札者全員の署名および実印の捺印が必要になります。
※持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同一の内容を記載してください。
エ.郵便切手
※登記嘱託書の郵送料としての郵便切手(1,500円程度)。
オ.権利移転の認可書または届出受理書
※公売物件に農地法上の農地が含まれる場合に限る。
(5)「売却決定通知書」は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付しますが、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要になる場合がありますので、松阪市でいったん「売却決定通知書」を預かります。預かった「売却決定通知書」は、所有権移転登記完了後に返還します。
7.公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、落札者(最高価申込者)が納付期限までに買受代金を納付した場合などに返還します。
- 一部物件の公売が中止となった場合、この物件に対して納付した公売保証金は、予定通り公売が実施された場合の入札期間終了後に返還します。
- 入札参加の申し込みだけを行い入札に参加しない場合も、公売保証金の返還は入札期間終了後になります。
- 返還する公売保証金は、あらかじめ「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」で指定された金融機関口座へ振込みますが、上記(1)から(4)の場合、入札期間終了日から返還まで4週間程度の日数を要する場合がありますのでご了承ください。
- インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は公売中止後に返還しますが、公売中止日から返還まで4週間程度の日数を要する場合がありますのでご了承ください。
- 国税徴収法第108条第1項各号に該当する入札参加申込者の公売保証金は返還いたしません。
8.書類送付先
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1
松阪市役所 収納課 収納係