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わがまち特例について
わがまち特例による固定資産税の特例措置
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が割合等を条例で定めることできる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正より導入されました。このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、松阪市税条例により課税標準の特例を定めております。
公害防止用設備に係る特例措置
1.汚水または廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
対象資産
水質汚濁防止法に規定する「特定施設」「指定地域特定施設」を設置する工場または事業場の汚水または廃液処理施設
※令和2年4月1日以後取得分は、電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く
取得期間
平成26年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
特例割合
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産:3分の1
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産:2分の1
2.大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(旧地方税法附則第15条第2項第2号)
対象資産
テトラクロロエチレン系等溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置
(平成28年4月1日以降に取得した資産は、中小事業者等が取得した場合に限定されます。)
取得期間
平成26年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
特例割合
2分の1
3.土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設(旧地方税法附則第15条第2項第3号)
対象資産
フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置
(平成28年4月1日以降に取得した資産は、中小事業者等が取得した場合に限定されます。)
取得期間
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産
特例割合
2分の1
4.下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
対象資産
公共下水道の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、下水道法施行令で定める、下水の障害を除去するために設けた施設。
※令和4年4月1日以後の取得分は、令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者が当該工場等に設置する除害施設に限る。
取得期間
平成24年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
特例割合
・平成24年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産:4分の3
・令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産:5分の4
再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置(地方税法附則第15条第26項各号)
1.太陽光発電設備(第1号イ、第2号イ)
対象資産
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置または系統連係用保護装置。
(固定価格買取制度(FIT)の認定を受けたものは対象外)
取得期間
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
特例割合
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産:3分の2
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
出力1,000kW以上:4分の3
出力1,000kW未満:3分の2
軽減期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
2.風力発電設備(第1号ロ、第2号ロ)
対象資産
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(固定価格買取制度(FIT)の認定を受けたものに限る)
取得期間
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
特例割合
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産:3分の2
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
出力20kW以上:3分の2
出力20kW未満:4分の3
軽減期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
3.水力発電設備(第2号ハ、第3号イ)
対象資産
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(固定価格買取制度(FIT)の認定を受けたものに限る)
取得期間
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
特例割合
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産:2分の1
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産
出力5,000kW以上:3分の2
出力5,000kW未満:2分の1
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
出力5,000kW以上:4分の3
出力5,000kW未満:2分の1
軽減期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
4.地熱発電設備(第3号ロ、第1号ハ)
対象資産
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(固定価格買取制度(FIT)の認定を受けたものに限る)
取得期間
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
特例割合
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産:2分の1
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
出力1,000kW以上:2分の1
出力1,000kW未満:3分の2
軽減期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
5.バイオマス発電設備(第1号ニ、第3号ハ)
対象資産
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
(発電出力2万kW未満で、固定価格買取制度(FIT)の認定を受けたものに限る)
取得期間
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
特例割合
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産:2分の1
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
出力10,000kW以上20,000kW未満:3分の2
出力10,000kW未満:2分の1
軽減期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間。
なお、平成28年3月31日までに取得した資産については、従前の例によります。
浸水防止用設備に係る特例措置(地方税法附則第15条第29項)
対象資産
水防法に規定する浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者または管理者が、同法に基づき設置した浸水防止用設備
取得期間
平成26年4月1日から令和5年3月31日までに取得した資産
特例割合
3分の2
軽減期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
※現在、松阪市には特例対象となる浸水想定区域内の地下街等はないため、課税標準の特例措置は適用されません。
企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置(地方税法附則第15条第33項)
対象資産
子ども・子育て支援法に基づく政府の補助(企業主導型保育事業の運営費に係る補助)を受けた者が企業主導型保育事業の用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産を除く)
期間
平成29年4月1日から令和5年3月31日まで
特例割合
3分の1
軽減期間
最初の5年度分
市民緑地の用に供する土地に係る特例措置(地方税法附則第15条第34項)
対象資産
緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法第63条に規定する認定計画に基づき設置・管理する一定の市民緑地(有料で借り受けた土地を除く)
期間
令和5年3月31日まで
特例割合
3分の2
軽減期間
最初の3年度分
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地(地方税法附則第15条第39項)
対象資産
水防法第15条の6第1項の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地
期間
令和5年3月31日まで
特例割合
3分の2
軽減期間
最初の3年度分
現在、松阪市は水防法に規定する浸水被害軽減地区に該当しないので、特例の適用はありません。
中小企業等経営強化法に係る特例措置(地方税法附則第64条)
対象資産
下記ページを参照ください。
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例について
取得期間
先端設備等導入計画の認定以降、令和5年3月31日までに取得した資産
特例割合
零(ゼロ)
軽減期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る税額の減額措置(地方税法附則第15条の8第2項)
対象資産
高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、下記の要件を満たす場合は固定資産税の特例が適用されます。
- 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること(非居住部分は対象外)
- 1戸当たりの床面積(共有部分含む)が30平方メートル以上180平方メートル以下であること(令和3年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅については、30平方メートル以上210平方メートル以下であること)
- 主要構造部が建築基準法による耐火構造、準耐火構造、または総務省令で定める構造であること
- サービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用について国または地方公共団体の補助を受けていること
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、サービス付き高齢者向け住宅として、県の登録を受けていること
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅の登録戸数が10戸以上であること
期間
令和5年3月31日までに建築されたもの
特例割合
固定資産税額:3分の2(一戸あたり120平方メートルまで)
軽減期間
新築の翌年度から5年度分
家庭的保育事業に係る特例措置(地方税法第349条の3第27項)
対象資産
家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合
2分の1
居宅訪問型保育事業に係る特例措置(地方税法第349条の3第28項)
対象資産
居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合
2分の1
事業所内保育事業〔利用定員が5人以下〕に係る特例措置(地方税法第349条の3第29項)
対象資産
事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合
2分の1