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新築家屋調査

ページID:0141622 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

新しく家を建てられた方へ

新築・増改築をされた方へ(家屋調査のご案内)

 法務局(登記所)からの通知や建築確認申請、現地確認などにより家屋の新築または増改築を把握した場合、固定資産税・都市計画税の基準となる「評価額」を決定するための調査を行っております。この評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて適正に算出されます。税金を正しく計算するための重要な調査となりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

調査の流れとご用意いただく書類

対象となる方には、ご多忙の中大変恐縮ですが、市から提出期限の目安等を記載したお手紙を送付させていただきます。

お手元に届きましたら、お手紙に記載された指定期間内に以下の図面等をご提出いただきますようお願いいたします。

【ご提出・ご持参いただきたい書類】

評価額の算出にあたり、以下の3点の書類が必要となります。

  • 平面図
  • 立面図
  • 仕上表

(※施工図面一式、または建築確認書類一式の中に含まれております。)

提出方法1:窓口へのご来庁
指定された期間内に、上記の図面等と市から届きましたお手紙をご持参のうえ、担当窓口までご来庁いただきますようお願いいたします。

提出方法2:オンラインでのご提出(ご来庁が難しい場合)
お仕事等のご都合でご来庁いただくことが難しい場合には、スマートフォンやパソコンから図面をご提出いただくことが可能です。

市から届いたお手紙の中に記載されている二次元バーコードを読み取り、図面データ(写真やPDFなど)をご提出いただきますようお願いいたします。

(※オンラインで図面をご提出していただいた場合、ご来庁いただく必要はございません。)

お手紙をお持ちでない方は、以下のURLまたは二次元バーコードからのご提出をお願いいたします。

 

[オンライン提出フォームはこちら]https://logoform.jp/form/TY2e/1486458

     オンライン提出フォームの二次元バーコード

固定資産税の減額措置について

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して、その年度の税金が課税されます。

新築住宅を建てられた場合、「新築住宅の軽減措置」や「住宅用地の特例措置」などにより、税金の減額を受けられる場合があります。

軽減措置等の詳しい内容につきましては、以下のパンフレットにまとめております。関係する「不動産取得税」や「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)」の内容も補足しておりますので、ぜひご確認ください。

令和8年度 新築住宅取得者向けパンフレット [PDFファイル/385KB]

Q&A

Q1 手元に図面がない場合はどうすればいいですか?

建築された施工業者様やハウスメーカー様にご連絡いただき、調査に必要な図面のコピーやデータ等の提供をご依頼ください。

Q2 どの図面が必要か分かりません。

主に確認させて頂いている図面は、以下の3種類です。

  • 平面図(各部屋の間取りや寸法等が記載)
  • 立面図(屋根の勾配や軒出の長さ等が記載)
  • 仕上表(床:フローリング、内壁:ビニールクロス・・・等が記載)

平面図画像立面図画像仕上表画像

※デザインはハウスメーカーごとに異なります。

※仕上表については、平面図に各部屋の仕上げが記載されており、ハウスメーカーによっては無い場合もあります。

Q3 市の職員が家の中に入って調査をするのですか?

基本的にはご提出いただいた図面等をもとに評価額を算出いたします。図面等をご提出いただいた場合は、原則として家の中へ立ち入っての調査は行いません。

Q4 指定された期間内に来庁できず、オンラインでの提出も難しい場合はどうすればよいですか?

期間内のご提出が困難な場合、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

よくあるご質問を下記ページに整理しております。

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