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固定資産税・都市計画税の減免制度について

ページID:0115648 更新日:2016年10月19日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の減免制度

減免の対象とは

生活保護法の規定により生活扶助及び医療扶助を受けている方又はこれに準ずると認められる場合

※生活保護による減免は、納期が未到来のものが対象ですが、納期前でもすでに納付されている税額、納期限が過ぎた税額または過年度分の税額については、減免の対象外となりますので、ご注意ください。

風水害、火災その他災害により一定以上の損害を受けた固定資産

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

  • 公共事業のため買収された土地または家屋で、やむを得ない理由により賦課期日までに所有権移転がされていない固定資産
  • 自治会活動の用に供する公民館や集会所など
  • こども広場、ゲートボール場など地域住民の良好な住環境の整備又は健康の増進を図ることを目的として無償で借り受けた土地で一定規模のもの
  • 幼稚園、小学校が無償で借り受ける学習菜園の土地

※公益のために直接専用する固定資産の減免については、賦課期日時点で該当しないものは当該年度の減免の対象外となりますので、ご注意ください。

 詳細につきましては、資産税課までお問い合わせ下さい。