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住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは、個人が住宅を新築または取得し、本人の住宅として居住する場合に交付される証明です。
登記の際、この証明を添付して申請することにより、登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。
住宅用家屋証明の交付にあたっての要件と必要書類は以下のとおりです。
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 該当する家屋の所在地番に住民票を有すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。
- 本人が建築主である場合は、建築後1年以内の家屋であること。また、新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋であること。
- 中古住宅については、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
必要書類
所有権保存登記の場合
- 税務関係証明交付申請書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 確認済証または検査済証
以下のいずれかの書類
- 土地家屋調査士の職印を押した建物表題登記申請書と登記完了証
- 法務局の建物表題登記受理証明書と登記完了証
- 建物登記全部事項証明書
- 登記完了証(電子申請)
※建物表題登記受理証明書は、法務局へ表題登記をする際に取得しておいてください。
家屋未使用証明書と添付資料
建築後使用されたことのない家屋の場合は必要です。
認定申請書の副本と認定通知書(変更があった場合には変更認定申請書の副本と変更認定通知書)
長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は必要です。
申立書と添付資料
申請家屋へ未入居の場合は必要です。(【様式】申立書 )
所有権移転登記の場合
- 税務関係証明交付申請書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 登記全部事項証明書
- 以下のいずれか
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 登記原因証明情報
※申請家屋へ未入居の場合、申立書と添付書類も必要です。(【様式】申立書 )
手数料
1300円
推奨
税務署における所得税の確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける際に、住宅用家屋証明書の写しが必要になる場合があります。登記を申請する前に写しを取得しておくことを推奨します。





