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評価証明書Q&A(よくある質問)

ページID:0116039 更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示

【質問1】固定資産評価証明書の請求には何が必要ですか。

【回答1】

本人(または同一世帯の親族)が請求する場合

代理人が請求する場合

  • 税務関係証明交付申請書
  • 委任状 ※2
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類 ※1

法人名義のものを請求する場合

  • 税務関係証明交付申請書
  • 委任状 ※2(但し、税務関係証明交付申請書に法人印が押印されていれば不要です。)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類 ※1

※1 窓口に来られる方の本人確認ができる書類について

マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など。

※2 委任状について

本人(同一世帯の親族を含む)以外の代理人が請求する場合、必ず本人からの委任状が必要です。委任状は、どうような用紙に記入していただいても構いませんが、次の内容を記載してください。

  • 委任者の現住所、氏名、生年月日、電話番号
  • 代理人の現住所、氏名
  • 必要な証明書の年度、種類、枚数

※委任者が個人の場合は自署または記名押印、法人の場合は法人名及び代表者氏名を記名の上、法人印を押印してください。

【質問2】最新年度の固定資産評価証明書はいつから発行できますか。

【回答2】

例年、証明書発行の予定時期は、次のとおりです。

 固定資産評価証明書、固定資産公租公課証明書

4月1日(土曜日、日曜日、祝日は除く)から発行

(例)令和4年1月1日を基準とした令和4年度固定資産評価証明書は、令和4年4月1日から交付できます。

【質問3】亡くなった方の固定資産評価証明書などはどのように請求すればいいですか。

【回答3】

所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人からの申請により発行しています。

 持ち物

  • 相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本など)
  • 所有者が亡くなっていることが確認できるもの(住民票の除票、戸籍謄本など)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができる書類 ※1