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評価証明書Q&A(よくある質問)
【質問1】固定資産評価証明書の請求には何が必要ですか。
【回答1】
本人が請求する場合
- 税務関係証明交付申請書(窓口に設置または市ホームページからダウンロードできます。)
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類 ※1
代理人が請求する場合
- 税務関係証明交付申請書
- 委任状 ※2
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類 ※1
法人名義のものを請求する場合
- 税務関係証明交付申請書(窓口に設置または市ホームページからダウンロードできます。)
- 委任状 ※2(但し、税務関係証明交付申請書に法人印が押印されていれば不要です。)
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類 ※1
※1 窓口に来られる方の本人確認ができる書類について
マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード、特別永住者証明書など。
※2 委任状について
本人以外が申請する場合は必要です(※現在松阪市に住民登録があり同じ世帯の親族が申請する場合は委任状を省略できます)。
委任状は、どうような用紙に記入していただいても構いませんが、次の内容を委任者がすべて記入してください。
- 委任状作成日
- 委任者の現住所、氏名、生年月日、電話番号
- 代理人の現住所、氏名
- 必要な証明書の年度、種類、通数
※委任者が個人の場合は自署または記名押印、法人の場合は法人名及び代表者氏名を記名の上、法人印を押印してください。
【質問2】最新年度の固定資産評価証明書や固定資産公課証明書はいつから発行できますか。
【回答2】
4月1日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)から発行可能です。
※「固定資産評価証明書」「固定資産公課証明書」の証明内容については、こちらのページをご覧ください。