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令和9年度課税分から適用される主な税制改正について

ページID:0180470 更新日:2026年10月30日更新 印刷ページ表示

 令和9年度以降の市民税・県民税の税制改正について

1. 給与所得控除の見直し


給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。
また、家内労働者等の特例についても必要経費に算入する金額の最低保障額がこれまでの65万円から令和9年度より69万円に引き上げられます。​

​改正前後の給与所得控除額比較表
給与等の収入金額 改正前 改正後
令和8年度 令和 9 ・10年度 令和11年度以降
190万以下 65万円 74万円

収入金額×30%+8万円

※69万円未満となる場合は69万円

190万円超 220万円以下

​収入金額×30%+8万円

220万円超 360万円以下 改正なし 改正なし
360万円超 660万円以下

収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

収入金額×10%+110万円

850万円超 195万円

※収入金額が660万円未満の場合の控除額については、所得税法別表第五によります。

※令和9・10年度は給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合、その給与等に係る給与所得金額を以下の表のとおりとする特例があります。

 
給与等の収入金額 その給与等に係る給与所得の金額
  69万1,000円以上   74万1,000円未満 なし
  74万1,000円以上 219万1,000円未満 収入金額-74万円
219万1,000円以上   219万3,000円未満 145万1,000円
219万3,000円以上 219万6,000円未満 145万3,000円
219万6,000円以上 220万円未満 145万6,000円

 

2. 扶養控除等の所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等に係る所得金額の要件が以下のとおり引き上げられます。

改正前後の所得要件比較表
要件等 改正前 改正後
令和8年度 令和9年度以降
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 62万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 62万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 89万円以下

※令和10年度より、ひとり親控除の控除額が現在の30万円から33万円に引き上げられます。

 

3. 配偶者特別控除・特定親族特別控除の所得要件の見直し

 同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の引き上げに伴い、配偶者特別控除・特定親族特別控除に係る所得金額の要件が現行の58万円超から62万円超に見直されます。

配偶者または特定親族の

合計所得金額

配偶者特別控除額

特定親族

特別控除額

申告者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

62万円超

95万円以下

33万円 22万円 11万円 45万円

95万円超

100万円以下

41万円

100万円超

105万円以下

31万円 21万円 11万円 31万円

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円 21万円

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円 11万円

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円 6万円

120万円超

123万円以下

11万円 8万円 4万円

3万円

123万円超

125万円以下

なし

125万円超

130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円

 

4.住宅ローン控除の延長について 

 住宅ローン控除の適用について適用期限が令和12年12月31日まで5年間延長され、これまでの対象者に加えて令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者も対象となりました。

 住宅ローン控除の適用条件や借入限度額については詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

 住宅:住宅ローン減税 - 国土交通省

 

5.ふるさと納税の個人市民税・県民税への上限額の設定について 

 令和10年度(令和9年寄附分)よりふるさと納税の個人市民税・県民税の特例控除額の適用上限額が設定されます。これまでは、所得割額の2割が適用の上限とされていましたが、市民税と県民税を合わせた適用上限額を193万円とする規定が追加されます。

 

6. Q&A

個人市民税・県民税の基礎控除に変更はありますか。

 個人市民税・県民税の基礎控除に変更はありません。

 

個人市民税・県民税の非課税基準に変更はありますか。

 個人市民税・県民税の非課税基準に、変更はありません。
 非課税基準は以下の計算式で求めることができます。

 均等割:315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+100,000円+189,000円(※)≧本人の合計所得金額
 所得割:350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+100,000円+320,000円(※)≧本人の総所得金額等
 ※189,000円と320,000円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。

 

給与収入のみの場合、いくらまでの収入金額なら非課税になりますか。

 給与収入のみの場合、以下の収入までは非課税となります。

 均等割:1,155,000円
 所得割:1,190,000円

 ※扶養親族の人数やご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
  上記の金額は扶養親族がなく、ご本人の状況(障害者、ひとり親、寡婦等)のいずれにも該当しない場合です。

給与収入のみの場合、いくらまでの収入金額なら税法上の扶養に入れますか。

  1,360,000円となります。

所得税の税制改正は、個人市民税・県民税の税制改正と同様ですか。

 所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁