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令和8年度課税分から適用される主な税制改正について
令和8年度以降の市民税・県民税の税制改正について
1. 給与所得控除額の改正
給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与等の収入金額が190万円以下の方に適用されます。
なお、給与等の収入金額が190万円を超える方については、従前どおりで改正はありません。
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万以下 | その収入金額×40%―10万円 | |
180万円超190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円 |
※収入金額が660万円未満の場合の控除額については、所得税法別表第五によります。
2. 扶養控除等の所得要件の改正
各種扶養控除等に係る所得金額の要件が、以下のとおり10万円引き上げられます。
要件等 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3. 特定扶養特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても、以下のとおり段階的に所得控除を受けられるようになります。
※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。
扶養親族の合計所得金額 | 特別親族特別控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
4. Q&A
個人市民税・県民税の基礎控除に、変更はありますか。
個人市民税・県民税の基礎控除に、変更はありません。
個人市民税・県民税の非課税基準に、変更はありますか。
個人市民税・県民税の非課税基準に、変更はありません。
非課税基準は以下の計算式で求めることができます。
均等割:315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+100,000円+189,000円(※)≧本人の合計所得金額
所得割:350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+100,000円+320,000円(※)≧本人の総所得金額等
※189,000円と320,000円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。
給与収入のみの場合、いくらまでなら非課税になりますか。
給与収入のみの場合、以下の収入までは非課税となります。
均等割:1,065,000円
所得割:1,100,000円
※扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
所得税の税制改正は、個人市民税・県民税の税制改正と同様ですか。
所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ