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令和8年度課税分から適用される主な税制改正について

ページID:0180469 更新日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

令和8年度以降の市民税・県民税の税制改正について

1. 給与所得控除額の改正

 給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与等の収入金額が190万円以下の方に適用されます。
 なお、給与等の収入金額が190万円を超える方については、従前どおりで改正はありません。

給与所得控除額の改正前後比較表
給与等の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万以下 その収入金額×40%―10万円
180万円超190万円以下 その収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

※収入金額が660万円未満の場合の控除額については、所得税法別表第五によります。

 

2. 扶養控除等の所得要件の改正

 各種扶養控除等に係る所得金額の要件が、以下のとおり10万円引き上げられます。

改正前後の所得要件比較表

要件等

改正前

改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

3. 特定扶養特別控除の創設

 19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても、以下のとおり段階的に所得控除を受けられるようになります。
※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

合計所得金額に応じた控除額一覧
扶養親族の合計所得金額 特別親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

4. Q&A

個人市民税・県民税の基礎控除に、変更はありますか。

 個人市民税・県民税の基礎控除に、変更はありません。

 

個人市民税・県民税の非課税基準に、変更はありますか。

 個人市民税・県民税の非課税基準に、変更はありません。
 非課税基準は以下の計算式で求めることができます。

 均等割:315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+100,000円+189,000円(※)≧本人の合計所得金額
 所得割:350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+100,000円+320,000円(※)≧本人の総所得金額等
 ※189,000円と320,000円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。

 

給与収入のみの場合、いくらまでなら非課税になりますか。

 給与収入のみの場合、以下の収入までは非課税となります。

 均等割:1,065,000円
 所得割:1,100,000円

 ※扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

 

所得税の税制改正は、個人市民税・県民税の税制改正と同様ですか。

 所得税の税制改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
 国税庁ホームページ