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個人住民税(県民税・市民税)の特別徴収義務者の指定について

ページID:0116534 更新日:2013年10月16日更新 印刷ページ表示

平成26年度から法定要件に該当する事業主は個人住民税の特別徴収を実施します。

平成21年から三重県と県内全市町が連携し、納税者の利便性向上とともに税の賦課徴収の公平性を確保するため、事業主の皆さまに対して個人住民税(県民税・市民税)の特別徴収(給与から天引き)を実施していただけるように推進してきました。また、平成26年度からは三重県と県内全市町で、法定要件に該当する事業主は、全ての従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収していただき、従業員に代わって各市町村に納めていただくことになります。これまで、パート、アルバイト、非常勤職員等に対して、特別徴収を行っていない事業主が見受けられましたが、平成26年度からは、法定要件に該当する場合は全ての従業員を対象に特別徴収を実施していただくことになりますので、事業主の皆さまにおかれましては、特別徴収を実施していただくためのご準備をお願いします。

詳しくは、下記のダウンロードファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

特別徴収制度に関する問い合わせ(県・市町の共同取組について)

 三重県総務部税収確保課

 納税支援班

 電話059-224-2131

特別徴収の事務に関する問い合わせ

 松阪市役所総務部市民税課市民税係

 電話0598-53-4035

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