ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

入湯税について

ページID:0116184 更新日:2012年2月20日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する財源を確保するために課税される税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

1人1日150円

課税免除

下記の場合は、入湯税は免除されます。

  1. 年齢12歳未満の人が入湯する場合
  2. 共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する場
  3. 市の活性化、住民福祉の向上及び交流事業の促進を図ることを目的とした次の施設に入湯する場合
    • スメール
    • いいたかの湯
  4. 専ら、日帰利用客利用の施設などで、利用料金が2,000円以下のものに入湯する場合
  5. 鉱泉浴場を主たる業としていない浴場に入湯する場合

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。