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軽自動車税について

ページID:0116576 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

目次

  1. 軽自動車税について
  2. 軽自動車税の申告について
  3. 軽自動車税の税止めについて

軽自動車税について

軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車に対して、その所有者または使用者に課税されます。

納税義務者

  • 毎年4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している方です。割賦販売の場合は、使用者の方が納税義務者となります。
  • 4月2日以降に廃車・譲渡をしても、その年度分の軽自動車税の納税義務者は4月1日の所有者になります。
  • 自動車税と異なり、税額の月割はありません。
  • 車検が切れた状態にある車両であっても、廃車等の手続きを行っていなければ、引き続き課税されることとなりますので、ご注意ください

納期限

毎年5月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)

税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪および二輪の小型自動車の税率(年税額)

車両種別

税率

原動機付自転車および小型特殊自動車

 

第一種 一般原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下)

2,000

第一種 一般原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)

2,000

第一種 特定原付(定格出力0.6kW以下)

2,000

第二種 乙(総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下)

2,000

第二種 甲(総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下)​

2,400

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車(農耕作業用)

2,400

小型特殊自動車(その他)

5,900

二輪(ボートトレーラーを含む)

125cc超250cc以下

3,600

二輪の小型自動車 250cc超

6,000

三輪および四輪以上の軽自動車の税率(年税額)

車両種別

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(※1)

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両(※2)

最初の新規検査から13年を経過した車両(※3)

三輪

3,100円

3,900

4,600

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900

8,200

自家用

7,200円

10,800

12,900

貨物用

営業用

3,000円

3,800

4,500

自家用

4,000円

5,000

6,000

(※1)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新 たに使用するときに受ける検査をいいます。最初の新規検査から13年を経過すると(※3)に該当することになります。

(※2)排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、グリーン化特例(軽課)を適用します。

(※3)最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。(電気自動車等や被けん引車を除く)なお、平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、車検証に年しか記載されていないため、その年の12月を基準として判定します。

重課判定について
課税年度 最初の新規検査を受けた月
令和6年度 平成23年3月以前
令和7年度 平成24年3月以前
令和8年度 平成25年3月以前

グリーン化特例(軽課)

令和8年3月31日まで最初の新規検査を受けた、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、翌年度分に限り、軽課税率が適用されます

対象車 軽課割合

電気自動車・天然ガス軽自動車

(平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値10%低減達成車)

概ね75%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車で平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)

営業用乗用

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成

概ね50%軽減

グリーン化特例 軽課税率(年税額)

車両種別

標準税率
(年額)

軽課税率(年額)
75%軽減 50%軽減

四輪以上

(総排気量

660cc以下)

乗 用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円
自家用 10,800円 2,700円 適用なし
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 適用なし
自家用 5,000円   1,300円 適用なし
三輪のもの(総排気量660cc以下)  3,900円 1,000円 2,000円

 

軽自動車税の申告について

軽自動車などの所有者となった日または申告事項について変更があった日から15日以内、軽自動車などの所有者でなくなった日から30日以内に下記へ申告してください。 

 
車種 申告場所(問い合わせ先)

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

≪問い合わせ先≫

 市役所市民税課 電話 0598-53-4026

≪申告場所≫

 市役所市民税課 電話 0598-53-4026

 嬉野、三雲、飯南、飯高の各地域振興局 でも手続きができます。

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会三重事務所

 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-1

 電話 050―3816-1779

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

中部運輸局三重運輸支局

 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-9

 電話 050-5540-2055

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告については、こちらのページをご確認ください。

軽自動車税の税止めについて

松阪市で課税されている、125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。

「税止め」とは

125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。

手続き場所が三重県内である場合には税止め手続きは不要です(県内に限り、登録内容の変更の情報が松阪市に届くようになっています)。

*登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局・自動車検査登録事務所の近隣する関係団体等に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。

税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 松阪市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、三重県外で行った
  2. 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局・自動車検査登録事務所の近隣する関係団体等に申告の代行を依頼していない

税止め手続きの方法

下記の書類が必要です。

  • 軽自動車税申告書
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

次のいずれかの方法で、松阪市に上記の書類を提出してください。

持参:松阪市役所 市民税課 税政係

郵送:〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1 松阪市役所 市民税課 軽自動車税担当

Fax: 0598-26-9114 に送信してください。その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。

※送信前または送信後に市民税課 税政係(電話 0598-53-4026)へご連絡ください