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原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の手続きについて

ページID:0115892 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 125ccを超える二輪や軽自動車の手続きは、市役所ではできません。

詳しくは、各登録機関におたずねください。

【目次】

  1. 申請に必要なもの
  2. オリジナルナンバープレートについて
  3. 農耕用・一般作業用小型特殊自動車はナンバープレートが必要です

申請に必要なもの

登録手続き

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 下記届出事由別の必要書類等
届出事由別必要書類等
事由 必要書類等
販売店から購入 販売証明書
廃車済みの車両を譲り受けた 譲渡証明書
市外ナンバーの車両を譲り受けた 譲渡証明書・ナンバープレート・標識交付証明書
他市町村から転入

ナンバープレート・標識交付証明書

(廃車済の場合は廃車受付書)

*主たる定置場(車両の保管場所)が松阪市外の場合は、定置場所在の役所にて手続きしてください。

*市内に住民登録のない方が登録する際には、住民票の写しを添付してください。​

名義変更(現在松阪市で登録がある車両)手続き

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 譲渡証明書
  4. ナンバープレート・標識交付証明書(ナンバーを交換する場合)

*主たる定置場(車両の保管場所)が松阪市外の場合は、定置場所在の役所にて手続きしてください。

*市内に住民登録のない方が登録する際には、住民票の写しを添付してください。

廃車手続き

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 下記届出事由別の必要書類等
届出事由別必要書類等
事由 必要書類等
処分するとき ナンバープレート・標識交付証明書
譲渡するとき
他市町村へ転出
盗難されたとき 届出警察署名・盗難届受理番号・盗難届出日

標識再交付手続き

通常ナンバープレートからオリジナルナンバープレートへの変更および、ナンバープレートの破損・紛失・盗難による再交付に限ります。

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. ナンバープレート標識交付証明書
  4. 再交付手数料 200円(通常ナンバープレートからオリジナルナンバープレートへの変更および、ナンバープレートの盗難による再交付は無料)

*ナンバープレートの盗難による再交付の場合、届出警察署名・盗難届受理番号・盗難届出日の情報が必要です。

*ナンバー変更に伴う自賠責保険の手続きは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。​

特定小型原動機付自転車(特定原付)の登録手続き

令和5年7月から、特定小型原動機付自転車(特定原付)用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付しています。

【対象車両】

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの

  1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  2. 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
  3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

*特定原付の交通ルール等は特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)をご参照ください。

(1)新たにナンバープレートを取得する場合

登録手続きの方法は原動機付自転車と変わりません。(原動機付自転車の登録手続きはこちら

*販売証明書(譲渡証明書)から特定原付と判断できない場合は、要件に該当することがわかる書類(パンフレットなど)をお持ちください。

(2)特定原付用ナンバープレートへの交換を希望する場合

すでに従来のナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定原付用ナンバープレートへの交換を受け付けます。

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 特定原付の要件に該当することがわかる書類(パンフレットなど)​
  3. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  4. ナンバープレート・標識交付証明書​

*ナンバープレートの交換費用はかかりません。

*ナンバー変更に伴う自賠責保険の手続きは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

問い合わせ先

市役所市民税課(2階3番窓口)電話 0598-53-4026

 

申告場所

市役所市民税課(2階3番窓口)電話 0598-53-4026

嬉野地域振興局 電話 0598-48-3837(健康福祉担当)

三雲地域振興局 電話 0598-56-7910(健康福祉担当)

飯南地域振興局 電話 0598-32-2514(環境生活担当)

飯高地域振興局 電話 0598-46-7117(環境生活担当)

*令和6年3月15日までは、飯南・飯高地域振興局の各出張所でも申告していただけます。

*令和6年3月18日以降は、上記申告場所をご利用ください。

*問合せは 市役所市民税課(0598-53-4026) までご連絡ください。

 

オリジナルナンバープレートについて

平成24年10月1日からオリジナルナンバープレートを発行しています。

通常ナンバープレートかオリジナルナンバープレートを選んでいただけます。

*特定原付にちゃちゃもナンバーはありません。

原付ナンバー

農耕用・一般作業用小型特殊自動車はナンバープレートが必要です

乗用装置のある農耕作業車(トラクター・コンバイン・田植機等)や、小型特殊自動車(フォークリフト・ロードローラ等)に該当するものは、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税(種別割)が課税されます。

所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを車体に取り付けてください。

お持ちの農耕作業車等について、登録手続きをされたかどうかわからない方やナンバープレートがついていない方は、一度市民税課までお問い合わせください。

小型特殊自動車の要件
区分 農耕作業用 その他
乗用装置 あり あり
車両の大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
排気量 制限なし 制限なし
最高速度 35km/h 15km/h
車両の一例

農耕トラクタ

コンバイン

田植機

刈取脱穀作業車

農業用薬剤散布車など

フォークリフト

ショベルローダ

タイヤローラ

ロードローラ

フォークローダ

ターレット式構内運搬車など

(注意)表の要件を満たさない車両は大型特殊自動車に該当して、固定資産税(償却資産)がかかる可能性があります。

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