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原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の手続きについて
125ccを超える二輪や軽自動車の手続きは、市役所ではできません。
詳しくは、各登録機関におたずねください。
【目次】
申請に必要なもの
登録手続き
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 下記届出事由別の必要書類等
事由 | 必要書類等 |
---|---|
販売店から購入 | 販売証明書 |
廃車済みの車両を譲り受けた | 譲渡証明書 |
市外ナンバーの車両を譲り受けた | 譲渡証明書・ナンバープレート・標識交付証明書 |
他市町村から転入 |
ナンバープレート・標識交付証明書 (廃車済の場合は廃車受付書) |
*主たる定置場(車両の保管場所)が松阪市外の場合は、定置場所在の役所にて手続きしてください。
*市内に住民登録のない方が登録する際には、住民票の写しを添付してください。
名義変更(現在松阪市で登録がある車両)手続き
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 譲渡証明書
- ナンバープレート・標識交付証明書(ナンバーを交換する場合)
*主たる定置場(車両の保管場所)が松阪市外の場合は、定置場所在の役所にて手続きしてください。
*市内に住民登録のない方が登録する際には、住民票の写しを添付してください。
廃車手続き
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 下記届出事由別の必要書類等
事由 | 必要書類等 |
---|---|
処分するとき | ナンバープレート・標識交付証明書 |
譲渡するとき | |
他市町村へ転出 | |
盗難されたとき | 届出警察署名・盗難届受理番号・盗難届出日 |
標識再交付手続き
通常ナンバープレートからオリジナルナンバープレートへの変更および、ナンバープレートの破損・紛失・盗難による再交付に限ります。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ナンバープレート・標識交付証明書
- 再交付手数料 200円(通常ナンバープレートからオリジナルナンバープレートへの変更および、ナンバープレートの盗難による再交付は無料)
*ナンバープレートの盗難による再交付の場合、届出警察署名・盗難届受理番号・盗難届出日の情報が必要です。
*ナンバー変更に伴う自賠責保険の手続きは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
特定小型原動機付自転車(特定原付)の登録手続き
令和5年7月から、特定小型原動機付自転車(特定原付)用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付しています。
【対象車両】
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの
- 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
- 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
- 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
*特定原付の交通ルール等は特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)をご参照ください。
*特定原付の保安基準等は特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)をご参照ください。
*特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省ホームページ)
*特定小型原動機付自転車ってなに?(チラシ) [PDFファイル/618KB]
*ルールを守って電動キックボードに乗ろう(チラシ) [PDFファイル/718KB]
【登録手続き】
(1)新たにナンバープレートを取得する場合
登録手続きの方法は原動機付自転車と変わりません。(原動機付自転車の登録手続きはこちら)
*販売証明書(譲渡証明書)から特定原付と判断できない場合は、要件に該当することがわかる書類(パンフレットなど)をお持ちください。
(2)特定原付用ナンバープレートへの交換を希望する場合
すでに従来のナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定原付用ナンバープレートへの交換を受け付けます。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 特定原付の要件に該当することがわかる書類(パンフレットなど)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ナンバープレート・標識交付証明書
*ナンバープレートの交換費用はかかりません。
*ナンバー変更に伴う自賠責保険の手続きは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
問い合わせ先
市役所市民税課(2階3番窓口)電話 0598-53-4026
申告場所
市役所市民税課(2階3番窓口)電話 0598-53-4026
嬉野地域振興局 電話 0598-48-3837(健康福祉担当)
三雲地域振興局 電話 0598-56-7910(健康福祉担当)
飯南地域振興局 電話 0598-32-2514(環境生活担当)
飯高地域振興局 電話 0598-46-7117(環境生活担当)
*令和6年3月15日までは、飯南・飯高地域振興局の各出張所でも申告していただけます。
*令和6年3月18日以降は、上記申告場所をご利用ください。
*問合せは 市役所市民税課(0598-53-4026) までご連絡ください。
オリジナルナンバープレートについて
平成24年10月1日からオリジナルナンバープレートを発行しています。
通常ナンバープレートかオリジナルナンバープレートを選んでいただけます。
*特定原付にちゃちゃもナンバーはありません。
農耕用・一般作業用小型特殊自動車はナンバープレートが必要です
乗用装置のある農耕作業車(トラクター・コンバイン・田植機等)や、小型特殊自動車(フォークリフト・ロードローラ等)に該当するものは、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税(種別割)が課税されます。
所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを車体に取り付けてください。
お持ちの農耕作業車等について、登録手続きをされたかどうかわからない方やナンバープレートがついていない方は、一度市民税課までお問い合わせください。
区分 | 農耕作業用 | その他 | |
---|---|---|---|
乗用装置 | あり | あり | |
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
排気量 | 制限なし | 制限なし | |
最高速度 | 35km/h | 15km/h | |
車両の一例 |
農耕トラクタ コンバイン 田植機 刈取脱穀作業車 農業用薬剤散布車など |
フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ ロードローラ フォークローダ ターレット式構内運搬車など |
(注意)表の要件を満たさない車両は大型特殊自動車に該当して、固定資産税(償却資産)がかかる可能性があります。