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松阪市税外収入金に対する督促手数料等に関する条例の一部改正と延滞金の徴収について

ページID:0109053 更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

松阪市税外収入金に対する督促手数料等に関する条例の一部改正と延滞金の徴収について

 松阪市税外収入金に対する督促手数料等に関する条例の一部改正に伴い、税外収入金の延滞金の計算方法が変更となります。平成31年4月以降に確定した延滞金は改正後の計算方法にて算出し徴収いたします。改正後の計算方法は以下のとおりです。

松阪市税外収入金に対する督促手数料等に関する条例(抜粋)

(延滞金)
第4条 税外収入金を納期限後に納付する場合は、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税外収入金の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、税外収入金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 前各項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入金の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる金額は、その納付された金額を控除した金額とする。
6 第1項の規定により延滞金を納付すべき場合において、納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる税外収入金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる税外収入金に充てられたものとする。
7 市長は、納付者が税外収入金をその納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

附則
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

各担当課連絡先

債権回収対策課
債権管理係 (0598)-53-4231